こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
本日は、「W-8BEN」の書き方についての記事を書きます。
目次
「Form W-8BEN」とは
概要
「Form W-8BEN」とは、日本の個人が、米国の居住者でないことを証明し、日米租税条約の軽減税率を受けるために、アメリカの企業などに提出する書類です。
ちなみに日本の会社用のフォームは「Form W-8BEN-E」と言います。
参考
Form W-8BEN : https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf
書き方 : https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf
Form W-8BEN-E : https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf
書き方 : https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8bene.pdf
アメリカの源泉税率
アメリカにおける非居住者に対する所得については、30%の連邦源泉税が課せられることとなっています。
日本においては、非居住者に対しては20.42%源泉税率となっていますので、日本と比較していも高い源泉税率となっています。
アメリカで源泉徴収の対象となる所得
アメリカで源泉徴収の対象となる所得には以下のようなものがあります。
- Interest (including certain original issue discount (OID)); 利子
- Dividends; 配当
- Rents; 家賃
- Royalties; 使用料
- Premiums; 賞金
- Annuities; 年金
- Compensation for, or in expectation of, services 報酬
「Form W-8BEN」を提出することで、上記に課せられる源泉税の減免を受けることが出来ます。
たとえば使用料であれば、免税となります。
「Form W-8BEN」の提出先
「Form W-8BEN」の提出先は、支払い元のアメリカ企業です。
IRSではないので、注意が必要です(Formにも注意書きがあります)。

「Form W-8BEN」の提出時期
「Form W-8BEN」は、最初に支払いを受ける時までに提出をする必要があります。
余裕をもって準備をしましょう。
「Form W-8BEN」の有効期限
「Form W-8BEN」の有効期限は3年間です。
具体的には最初にFormにサインをした日から3年後の年末まで有効です。
たとえば、2015年9月30日にサインをした場合は、2018年12月31日まで有効です。
「Form W-8BEN」記載例
記載例を載せている銀行があります。参考になります。
https://jp.cpb.bank/faq/about-w-8ben
Part Ⅱはこのような記載になります(使用料の場合)。
※10の「I am a resident ~.」文章のところは必須ではありません。

以上です。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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