【相談しやすい会計事務所(英語対応可能 練馬区大泉学園)】

「Form W-8BEN-E」の書き方(法人用)


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

本日は、「W-8BEN-E」の書き方についての記事を書きます。

概要

「Form W-8BEN-E」とは、日本の法人が、米国の居住者でないことを証明し、日米租税条約の軽減税率を受けるために、アメリカの企業などに提出する書類です。

書式は以下でダウンロードが出来ます。

Form W-8BEN-E : https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf
書き方 : https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8bene.pdf

ちなみに日本の個人事業主が提出するフォームは「Form W-8BEN」と言います(書き方は以下のブログで解説しています)。

アメリカの源泉税率

アメリカにおける非居住者に対する所得については、30%の連邦源泉税が課せられることとなっています。

日本においては、非居住者に対しては20.42%源泉税率となっていますので、日本と比較しても高い源泉税率となっています。

アメリカで源泉徴収の対象となる所得

アメリカで源泉徴収の対象となる所得には以下のようなものがあります。

  • Interest (including certain original issue discount (OID)); 利子
  • Dividends; 配当
  • Rents; 家賃
  • Royalties; 使用料
  • Premiums; 賞金
  • Annuities; 年金
  • Compensation for, or in expectation of, services 報酬

「Form W-8BEN-E」を提出することで、上記に課せられる源泉税の減免を受けることが出来ます。

たとえば使用料であれば、免税となります。

参考:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/sy151107_index.htm

「Form W-8BEN-E」の提出先

「Form W-8BEN」の提出先は、支払い元のアメリカ企業です。

IRSではないので、注意が必要です(Formにも注意書きがあります)。

「Form W-8BEN-E」の提出時期

「Form W-8BEN-E」は、最初に支払いを受ける時までに提出をする必要があります。

余裕をもって準備をしましょう。

なおきちんと記入したつもりでも、申請が受け付けられないケースがあるようです。

万が一再提出になっても間に合うようにスケジューリングをすべきと考えます。

「Form W-8BEN」の有効期限

「Form W-8BEN」の有効期限は3年間です。

具体的には最初にFormにサインをした日から3年後の年末まで有効です。

たとえば、2015年9月30日にサインをした場合は、2018年12月31日まで有効です。

記載事項に変更があれば、再提出します。

「Form W-8BEN」記載例

必要な個所のみ抜粋します。

一般的な日本の株式会社で、アメリカの企業から使用料を収受するケースを前提とします。

何ページか飛びます。

最後の箇所です。

記載箇所が多いため、あくまで一般的な事項の紹介となりますので、ご留意いただければと思います。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

免責事項

  • 当サイト内のブログ内容については、執筆時点の各種法令に基づき記載をしているため、記載内容が必ずしも最新の情報であるとは限りません。
  • 限定された条件下での記載や、一般の方にも記事を読みやすいよう一部専門的な内容を避けた記載をしています。正確性等を高めるよう努めておりますが、当サイト内のブログに記載された情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、当ブログ管理者は一切責任を負いません。
  • ご自身の税務等に関するご判断に際しては、必ず顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。

サービスメニュー

  • 法人の決算申告のみのご依頼
  • 税務顧問サービス
  • スポット税務相談
  • 個人事業主の確定申告
  • 会社設立のサポート、創業融資サポート
  • 海外取引の税金、国際税務や英語対応が可能。
  • クラウド会計やITツールを使って、経理業務の効率化のご支援。
  • 対応エリア:練馬区、渋谷区、豊島区、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区を中心に、東京23区
    西東京市、三鷹市、武蔵野市など、東京23区外
    神奈川県、埼玉県、千葉県。
    長野県(出身地のため)。
    ※オンラインツールを使い、全国対応も可能です。

“「Form W-8BEN-E」の書き方(法人用)” への1件のコメント

PAGE TOP