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【法人税、消費税】所有権移転外ファイナンスリースの税務処理


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

本日は、「【法人税、消費税】所有権移転外ファイナンスリースの税務処理」を書きます。

当社はいわゆる中小企業です。当期の期首にコピー機をリースしました。以下のような内容です。

  • リース料総額:300万円
  • リース期間:5年間
  • 所有権移転リース取引に該当する

この場合は、売買処理をする必要があると聞きましたが、賃貸借処理でも問題ないでしょうか。

所有権移転外リース取引は、売買処理が基本ですが、賃貸借処理も認められます。

税務上、リース取引に該当する取引については、賃貸人から賃借人へのリース資産の引渡し時に、売買があったものとして所得の計算をすることとなっています(法法64の2①)

しかしながら、中小企業では重要性の乏しいリース取引(リース料総額が300万円以下など)については、賃貸借処理(支払の都度リース料で処理)をすることが認められています(リース取引会計適用指針34、35)。

このような会計の取扱いを受けて、税法でもリース資産について、賃借人がリース料として損金経理した金額は、償却費として損金経理した金額に含まれることとされています(法令131の2③)。

またこのようにリース料として損金経理した金額については、確定申告書への減価償却の明細の添付が除外されています(法令63①かっこ書き)。

したがってリース料として賃貸借処理した場合には、別表16(四)の添付は不要です。

具体的な金額も確認します。

  1. リース料として処理した場合は、各事業年度のリース料は60万円になります。
    この金額が償却費として損金経理した金額となります。
  2. 一方、売買処理した場合はリース期間定額法で償却費を掲載しますので、減価償却費は同じく60万円となります

このようにどちらで計算してもPL影響額は同額となり、償却過不足は発生しません。

なお、何らかの理由で償却過不足が発生した場合は、別表4、5⑴で税務調整が必要となります。

消費税も法人税と同じような取り扱いがあります。

賃貸借処理している場合は、そのリース料については支払うべき日の属する課税期間の課税仕入れとして差し支えないこととされています(消基通11-3-2)

参考:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/23.htm

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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