【相談しやすい会計事務所(練馬区大泉学園)】

【消費税】国外売上のために行う、国内での課税仕入れ


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

本日は、消費税の論点で、「国外売上のために行う、国内での課税仕入れ」の取り扱いを書きます。

内国法人である当社は、X国で製品販売の代理店を有しており、X国において販売活動を行っています。

当社は、X国での販売活動について、日本に事務所を持つB弁護士事務所に、契約書などの法務関連のアドバイスを受けました。

B弁護士事務所に支払う弁護士報酬は、課税仕入れに該当しますか?

B弁護士事務所に支払う対価は、仕入税額控除の対象となります。

個別対応方式の区分は、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」となります。

国外において行う資産の譲渡等のための課税仕入れ等がある場合は、当該課税仕入れ等について法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されます(消基通11-2-11)。

従って国外において不課税売上となる取引があり、それが課税資産の譲渡等に該当する場合には、そのために要した国内での課税仕入れに係る消費税は仕入税額控除の対象となります。

この場合において、事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れ等は「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当します。

以上となります。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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