こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
本日は「海外企業の広告を日本で掲載した場合の消費税」の取り扱いを記載します。
質問
当社は広告業を営む日本法人です。
このたびアメリカの企業から依頼を受け、広告を掲載することになりました。
このアメリカ企業は日本に事務所や支店を持っていません。
掲載媒体は、日本国内で発行する雑誌です。
この場合は、アメリカ企業から受ける広告料収入は消費税の課税売上ですか?
回答
この場合の広告収入は、輸出免税売上げとなります。
課税売上ですが、消費税率は0%です。
解説
アメリカ企業の広告は、アメリカ企業の商品の販促活動のための役務提供であり、その広告の効果は必ずしも日本国内にとどまるものではないと考えます。
従って、国内において行われる広告の掲載という役務提供から受ける便益は、国内で直接便益を享受しない非居住者に対する役務の提供に該当します。
よって、輸出類似取引に該当し、輸出免税の規定が適用されると考えます(消令17②輸出類似取引に該当し、輸出免税の規定が適用されると考えます(消令17②七)。
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