こんにちは。練馬区大泉学園のひとり税理士、上原啓輔です。
本日は、【税務Q&A 消費税】国外事業者に対する情報提供、を書きます。
Q:当社は内国法人で、国外の事業者A(国内に事務所等を有していない)に日本国内の市場調査を行い、情報の提供をしています。その情報提供料として一定額を受け取っていますが、この情報提供の対価は輸出免税の対象となりますか。
A:非居住者Aに対して行う情報の提供は、国内取引に該当し、輸出免税の対象となります。
解説:情報提供に係る内外判定は、一般的な情報提供であれば、役務の提供場所に係る事務所等の所在地により行います。また役務の提供が行われた場所が明らかでないものは、情報の提供をする者の情報提供に係る事務所等の所在地によります(消法4③二、消令6②六)。したがって、一般的な情報提供は、原則として国内取引に該当します。
国外事業者Aは非居住者に該当するので、当該情報提供は非居住者に対する役務提供となります。
情報の提供の効果は国外にも及びますので、国内において直接便益を享受するものではないため、非居住者Aに対して行う情報の提供は輸出免税取引に該当します(消令7七七)。
免責事項
- 当サイト内のブログ内容については、執筆時点の各種法令に基づき記載をしているため、記載内容が必ずしも最新の情報であるとは限りません。
- 限定された条件下での記載や、一般の方にも記事を読みやすいよう一部専門的な内容を避けた記載をしています。正確性等を高めるよう努めておりますが、当サイト内のブログに記載された情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、当ブログ管理者は一切責任を負いません。
- ご自身の税務等に関するご判断に際しては、必ず顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。
サービスメニュー
- 税務顧問サービス、スポット税務相談、個人事業主の開業/会社設立のサポート、創業融資サポートなど。
- 海外取引の税金、国際税務や英語対応が可能。
- 年に一回の個人の確定申告も随時承っています。
- マネーフォワードやChatworkを使い、経理業務の効率化のご支援。
- 対応エリア:練馬区、渋谷区、豊島区、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区を中心に、東京23区
西東京市、三鷹市、武蔵野市など、東京23区外
神奈川県、埼玉県、千葉県。
長野県(出身地のため)。
※オンラインツールを使い、全国対応も可能です。