【消費税】国外事業者に対する情報提供 


こんにちは。練馬区大泉学園のひとり税理士、上原啓輔です。

本日は、【税務Q&A 消費税】国外事業者に対する情報提供、を書きます。

Q:当社は内国法人で、国外の事業者A(国内に事務所等を有していない)に日本国内の市場調査を行い、情報の提供をしています。その情報提供料として一定額を受け取っていますが、この情報提供の対価は輸出免税の対象となりますか。

A:非居住者Aに対して行う情報の提供は、国内取引に該当し、輸出免税の対象となります。

解説:情報提供に係る内外判定は、一般的な情報提供であれば、役務の提供場所に係る事務所等の所在地により行います。また役務の提供が行われた場所が明らかでないものは、情報の提供をする者の情報提供に係る事務所等の所在地によります(消法4③二、消令6②六)。したがって、一般的な情報提供は、原則として国内取引に該当します。

国外事業者Aは非居住者に該当するので、当該情報提供は非居住者に対する役務提供となります。

情報の提供の効果は国外にも及びますので、国内において直接便益を享受するものではないため、非居住者Aに対して行う情報の提供は輸出免税取引に該当します(消令7七七)。

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