こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
本日は、消費税のブログです。
事業を始めるためには、いろいろと支出がかさみます。
支出が大きい場合は、消費税の還付申告をすることがあります。
その場合に、法人と個人事業では、留意する点が異なります。
そのあたりを解説します。
法人の場合
法人の場合は、設立期間中の支払いも、設立初年度の課税仕入れとすることが出来ます。
法人設立の日からインボイス登録をすれば、とくに問題ないです。
参考に該当通達を引用します。
(消費税法基本通達9-6-1)
法人の設立期間中に当該設立中の法人が行った資産の譲渡等及び課税仕入れは、当該法人のその設立後最初の課税期間における資産の譲渡等及び課税仕入れとすることができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の資産の譲渡等及び課税仕入れ又は当該法人が個人事業を引継いで設立されたものである場合における当該個人事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れについては、この限りでない。
(注) 本文の取扱いによる場合であっても、当該法人の設立後最初の課税期間の開始の日は、当該法人の設立の日となるのであるから留意する。
個人事業の場合
個人事業の場合は、すこし留意が必要です。
基本的に、個人事業の場合も「開業費」などは課税仕入れに該当します。
したがって、開業日前の支払いも、課税仕入れとして取り扱うことが出来ます。
参考に該当通達を引用します。
(消費税法基本通達11-3-4)
創立費、開業費又は開発費等の繰延資産に係る課税仕入れ等については、その課税仕入れ等を行った日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから留意する。
しかしながら、開業日の前年に支出したものは、課税仕入れとすることができません。
個人事業は暦年(1月1日~12月31日)が一つの課税期間となるからです。
たとえば、2026年2月1日に開業した場合、2026年1月1日からインボイス登録をすることで、2026年1月1日以降の開業費を、課税仕入れとすることが出来ます。
しかし2025年12月31日以前の開業費は、課税仕入れとすることが出来ません(個人事業の経費にはできます)。

もし2025年12月31日までに多額の設備投資をする場合は、その日を開業日として、2025年からインボイス登録をします。
そうすると、2025年分の消費税の申告をし、還付を受けることが出来ます。
こちらの取扱いが参考になります。
まとめ
創立費や開業費は、課税仕入れとすることが出来ます。
しかし、個人事業の場合は、開業費のタイミングによっては、課税仕入れとすることが出来ない場合があります。
個人事業主が開業時に、事業用の建物など多額の設備投資をする場合は、特に注意が必要です。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
免責事項
- 当サイト内のブログ内容については、執筆時点の各種法令に基づき記載をしているため、記載内容が必ずしも最新の情報であるとは限りません。
- 限定された条件下での記載や、一般の方にも記事を読みやすいよう一部専門的な内容を避けた記載をしています。正確性等を高めるよう努めておりますが、当サイト内のブログに記載された情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、当ブログ管理者は一切責任を負いません。
- ご自身の税務等に関するご判断に際しては、必ず顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。
サービスメニュー
- 税務顧問サービス、スポット税務相談、個人事業主の開業/会社設立のサポート、創業融資サポートなど。
- 海外取引の税金、国際税務や英語対応が可能。
- 年に一回の個人の確定申告も随時承っています。
- マネーフォワードやChatworkを使い、経理業務の効率化のご支援。
- 対応エリア:練馬区、渋谷区、豊島区、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区を中心に、東京23区
西東京市、三鷹市、武蔵野市など、東京23区外
神奈川県、埼玉県、千葉県。
長野県(出身地のため)。
※オンラインツールを使い、全国対応も可能です。
