こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
家賃収入は、消費税に留意する必要があります。
居住用の家賃収入は「非課税売上げ」になります(消法6①、消法別表第二第13号)。
事業用の家賃収入は「課税売上げ」になります。
課税売上げか非課税売上げかは、消費税計算に大きな影響を与えます。
「居住用」か「事業用」かの区別は、契約書で判断する
「居住用」か「事業用」かの区別は、契約書の内容で判断します。
契約書に「居住用」と明示されていれば、家賃収入は「非課税売上げ」です。
「事業用」と明示されていれば、家賃収入は「課税売上げ」です。
また、契約書上で「居住用」として明記されていれば、実態が「事業用」であっても非課税売上げに該当するとされています(消基通6-13-8)。
参考:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/09/05.htm
契約書において、区分が明らかでない場合
契約書上で、区分が明らかでない場合の取扱いについては、「貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合」は、非課税取引になります(消法別表第二第13号)。
具体れは、通達に記載があります(消基通6-13-11)。
以下、通達を抜粋します。
住宅の貸付けに係る契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付けに係る賃借人や住宅の状況その他の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合をいうのであるから、例えば、住宅を賃貸する場合において、次に掲げるような場合が該当する。
⑴ 住宅の賃借人が個人であって、当該住宅が人の居住の用に供されていないことを賃貸人が把握していない場合
⑵ 住宅の賃借人が当該住宅を第三者に転貸している場合であって、当該賃借人と入居者である転借人との間の契約において人の居住の用に供することが明らかにされている場合
⑶ 住宅の賃借人が当該住宅を第三者に転貸している場合であって、当該賃借人と入居者である転借人との間の契約において貸付けに係る用途が明らかにされていないが、当該転借人が個人であって、当該住宅が人の居住の用に供されていないことを賃貸人が把握していない場合
この辺りは事実認定の世界になると思いますので、居住用か事業用かをはっきりさせたい場合は、契約書に明記するべきと考えます。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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