こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
海外のデザイナーに依頼する場合のデザイン料は、そのデザインが外国の事務所で行われる限りは、日本の消費税は課されません。
したがって、支払い時に不課税仕入れとして処理します。
以下で検討過程を記載します。
内外判定
外国のデザイナーに支払うデザイン料は、以下の基準で内外判定を行います(消法4③二、消令6②六)。
- 役務提供を行う場所が明らかである場合:その場所
- 国内や国外にわたって役務提供が行われるもの、役務提供を行う場所が明らかでない場合:設計事務所の所在地
そのため、外国に事務所を有しているデザイナーが行う役務提供は、外国の事務所で行われる限りは、日本の国外取引となります。
よって支払い時に不課税仕入れとして処理します。
国内や国外にわたって役務提供が行われるもの、役務提供を行う場所が明らかでない場合、とは
国内や国外にわたって役務提供が行われるもの、役務提供を行う場所が明らかでない場合、以下のような場合です(消基通5-7-15)。
- 役務の提供の場所が明らかにされていないもの
- 役務の提供が国内と国外の間において連続して行われるもの
- 同一の者に対して行われる役務の提供で役務の提供場所が国内と国外の双方で行われるもののうち、その対価の額が合理的に区分されていないもの
したがって、たとえば海外デザイナーが来日して打ち合わせをしたり視察をして、作業は基本的に海外で行うような場合も、消費税は不課税になると考えます。
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