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【消費税】課税期間の短縮(設立事業年度から適用する場合の留意点)


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

本日は、消費税のテーマで、「課税期間の短縮」についてです。

とくに、設立事業年度の留意点を記載します。

消費税には、「課税期間」という考え方があります(消法19①)。

通常は事業年度と同じ意味合いです。

消費税では、この「課税期間」を短縮することが出来ます(消法19①四、四の二)。

具体的には「課税期間」を1か月、あるいは3か月に短縮することが出来ます。

3か月に短縮する場合は、四半期決算を行うイメージです。

本題です。

通常の場合(設立2期目~)

通常は、課税期間を短縮する場合は、区切りの良いタイミングで、短縮します。

たとえば12月決算の法人が、3か月ごとに課税期間を短縮する場合は、以下のように区切ります。

そして、各3か月ごとに、消費税の申告書を提出します。

設立1期目の場合

しかし設立事業年度の場合は留意が必要です。

たとえば、1月5日に設立した12月決算の法人の場合は、以下のように区切ります。

その結果、中途半端な日数が生じることになります。

これは、条文の規定で、「~その事業年度をその開始の日以後3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の期間を生じたときは、その3月未満の期間)」(消法19①)となっているためです。

中途半端な日数が生じると、消費税の申告書の作成が煩雑になりますが、仕方ないです。

課税期間を短縮する理由は、大きく分けて2つあります。

輸出業が還付を受けるケース

輸出業は、恒常的に消費税の還付を受けます。

そのため、課税期間を短縮して、還付のサイクルを短くすることが出来ます。

簡易課税の選択を失念した時

詳細は割愛しますが、課税期間の短縮は、簡易課税の届出を失念した時にも使えます。

ミスをリカバリーするために使うケースです。

課税期間の短縮は、通常の事業ではあまり適用することは無いです。

輸出業であれば、設立1年目から適用するケースがあります。

ただしその場合は、中途半端な課税期間になることに留意が必要です。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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