【相談しやすい会計事務所(練馬区大泉学園)】

【法人税】過小資本税制(Thin Capitalization)


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

本日は「過小資本税制(Thin Capitalization)」についての記事です。

当社は外国法人の100%日本子会社です。国内の事業が不振で、親会社から借入をしています。

親会社に利息を支払いますが、税務上の留意点を教えてください。

100%外国親会社への支払利息については、①過小資本税制か、②過大支払税制のが適用され、支払利息の一部が損金不算入となる可能性があります。

損金不算入とされる金額は①、②で計算されたどちらか大きい金額です。

概要

外資系企業が日本に進出する際に、日本子会社を設立します。

その際に事業資金として、子会社に対する出資金を少なくし、貸付金を多くするとします。

その場合は、子会社側では支払利息が計上され、法人税の負担を減少させるようなケースが考えられます。

そのような恣意的な行為に一定の制限を加えるための制度が、過小資本税制です。

適用要件

下記の算式をいずれも満たす場合に適用があります(措法66の5①)。

  1.  国外支配株主等及び資金供与者等に対する平均負債残高 > 国外支配株主等の資本持分 ×3
  2. 総負債に係る平均負債残高 > 自己資本の額 ×3

国外支配株主等

「国外支配株主等」とは、非居住者または外国法人で、内国法人との間に、当該内国法人の発行済株式等の50%以上を直接または間接に保有する関係その他の政令で定める関係を有するものをいいます(措法66の5⑤一、措令39の13⑫)

資金供与者等

「資金供与者等」とは、内国法人に資金を供与する者および当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者をいいます(措法66の5⑤二、措令39の13⑭)。

損金不算入額

支払利子等の額 × (国外支配株主等に係る平均負債残高 △ 国外支配株主等の資本持分 ×3) / 国外支配株主等に係る平均負債残高

実務上は、会計データをダウンロードして、エクセルなどで集計し損金不算入額を計算します。

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