こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
企業のインセンティブ報酬として、パフォーマンス・シェア(Performance Share、PS)というものがあります。
パフォーマンス・シェアとは、役員や従業員の勤務成績に応じて一定の株数が付与され、数年間の譲渡制限期が経過した後に、勤務成績に応じた株数が最終付与されます。
当初付与される株数に対して、勤務成績を加味した株数が最終付与されるため、RSやRSUよりもインセンティブ効果の高い報酬制度です。
パフォーマンス・シェアの課税関係
課税関係の概要
パフォーマンス・シェアの課税関係を図示すると、以下のようになります。

Final Grant時に、その時の株式の時価で給与課税されるため、確定申告が必要です。
また売却した時も、譲渡所得として確定申告がが必要です。
具体例(Final Grant時の給与所得)
- Initial Grant:100株(税金計算では使用しない)
- Final Grant:110株
- Final Grant時の1株の株価:200ドル
- Final Grant時の為替:1ドル=150円
給与所得:110株 × 200ドル × 150円 =3,300,000円
具体例(売却時の譲渡所得)
上記110株(取得原価3,300,000円)を全て売却したとします。
- 売却時の1株の時価:220ドル
- 売却時の時価:1ドル=160円
譲渡所得:(110株 × 220ドル × 160円) – 3,300,000円 =572,000円
パフォーマンス・シェアは確定申告が必要です
パフォーマンス・シェアは、会社の年末調整には反映されてないため、Final Grant時に給与としての確定申告が必要です。
このあたりは会社から確定申告のアナウンスはあると思いますが、あくまで自身で対応する必要がありますので、確実に申告することが大切です。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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