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【所得税】予定納税額の減額申請


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

所得税には、7月と11月に予定納税の制度があります。

予定納税というのは中間納付のようなもので、所得税の前払いとなります。

振替納税を選択している場合は、口座引き落としになるので、特段なにかをする必要はありません。

しかし、営業不振などの理由で前年より所得が減る見込みの場合には、「予定納税の減額」を申請することが出来ます。

書式

国税庁のHPから書式を入手できます。

基本的にはこの書式を作成して、所轄税務署に提出することとなります。

あくまで、申請なので、却下される可能性があることに留意が必要です。
(ほとんどの場合は申請が通るようですが。)

1点留意していただきたいのは、書式の「予定納税基準額又は申告納税見積額」の部分です。

一見すると、予定納税額の第1期分と第2期分の、合計額を記載してしまいそうになります(私だけかもしれませんが…)。

「予定納税基準額又は申告納税見積額」は、予定納税の通知に記載されていますので、その金額を転記します。

提出期限

第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日~7月15日です。

第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年の11月1日~11月15日です。

添付書類

「申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類」を添付書類として提出する必要があります。

事業所得であれば、試算表などが該当するかと思います。

もし試算表の作成が間に合わない場合は、エクセルなどで売上げや費用の見積もりの表を作成し、提出しても問題ないと考えます。

予定納税の減額申請書を作成するにあたり、見積もりの税額を自分で計算する必要があります。

自力で税額を計算するのは少々大変なので、国税庁の確定申告コーナーで作成し、申請書に転記するのが現実的かと思います。

前期の確定申告書作成コーナーのデータが保存されていれば、それを使うのが省力的です。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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