こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
所得税には、7月と11月に予定納税の制度があります。
予定納税というのは中間納付のようなもので、所得税の前払いとなります。
振替納税を選択している場合は、口座引き落としになるので、特段なにかをする必要はありません。
しかし、営業不振などの理由で前年より所得が減る見込みの場合には、「予定納税の減額」を申請することが出来ます。
所得税 予定納税額の減額申請について
書式
国税庁のHPから書式を入手できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
基本的にはこの書式を作成して、所轄税務署に提出することとなります。
あくまで、申請なので、却下される可能性があることに留意が必要です。
(ほとんどの場合は申請が通るようですが。)
1点留意していただきたいのは、書式の「予定納税基準額又は申告納税見積額」の部分です。
一見すると、予定納税額の第1期分と第2期分の、合計額を記載してしまいそうになります(私だけかもしれませんが…)。

「予定納税基準額又は申告納税見積額」は、予定納税の通知に記載されていますので、その金額を転記します。

提出期限
第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日~7月15日です。
第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年の11月1日~11月15日です。
添付書類
「申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類」を添付書類として提出する必要があります。
事業所得であれば、試算表などが該当するかと思います。
もし試算表の作成が間に合わない場合は、エクセルなどで売上げや費用の見積もりの表を作成し、提出しても問題ないと考えます。
見積りの税額を自分で計算する必要がある
予定納税の減額申請書を作成するにあたり、見積もりの税額を自分で計算する必要があります。
自力で税額を計算するのは少々大変なので、国税庁の確定申告コーナーで作成し、申請書に転記するのが現実的かと思います。
前期の確定申告書作成コーナーのデータが保存されていれば、それを使うのが省力的です。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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