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【所得税】国外中古建物の不動産所得に係る損益通算の特例


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

本日は、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算の特例を書きます。

私は日本の永久者ですが、海外に不動産を持っています。

海外不動産から賃貸収入がありますが、減価償却費の特例があると聞きました。

「国外中古建物」から生じる不動産所得のについて、損失が生じている場合は、その国外不動産所得から生じる損失は生じなかったものとみなされます(措法41の4の3①)。

個人が、令和3年以後、「国外中古建物」から生じる不動産所得のについて、損失が生じている場合は、その国外不動産所得から生じる損失は生じなかったものとみなされます。

また、その損失の金額は、国内の不動産から生じる不動産所得との内部通算や、給与所得などとの損益通算も出来ません。

国外中古建物とは、個人において使用され、又は法人において事業の用に供された国外にある建物であって、個人が取得をしてこれを当該個人の不動産所得を生ずべき業務の用に供したもので、減価償却の計算における耐用年数を簡便的な方法などで計算しているものを言います。

また国外中古建物を譲渡した場合は、取得費の計算にあたって、上記規定により生じなかったものとされた金額は、取得費として計上されます(措法41の4の3、措令26の6の3④)。

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