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【所得税】事業所得で外貨の売上がある場合の、仕訳処理


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

個人事業主で、海外に対して役務提供をしている場合に、外貨で売上げが入金されることがあります。

本日はその場合の仕訳を解説します。

売上げ時は、売上げ時点の為替レートで円換算をして、仕訳処理します。

  • 売上げ:USD1,000
  • 売上げ時のTTM:1ドル=150円

入金時は、入金時の為替レートで仕訳切ります。

差額は「為替差損益」(PL項目)で処理します。

※差損が出る場合は、「為替差損」勘定を借方に持ってきます。

また、雑収入や雑損失で処理しても問題ありません。

使用する為替レートはTTMです(所基通57の3-2本文)。

しかし継続適用を条件に、売上げはTTB、仕入れや経費はTTSを使用することも出来ます(所基通57の3-2ただし書き)。

一般的には、TTBやTTSを使用した方が、納税者有利となります。

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