Q:外国人の留学生(非居住者)にアパートを賃貸しています。アパートの契約期間は2か月ごとの更新です。日本人へのアパートの貸付けは非課税となりますが、留学生に対する貸付けも非課税となりますか?
また仮に1か月未満の単位で貸し付けた場合は、消費税はどのような取り扱いとなりますか?
A:留学生が、消費税法上の非居住者に該当する場合でも、アパートの貸付けは非課税取引となります。
また貸付期間が1か月に満たない場合は課税取引となります。留学生が非居住者であっても輸出免税の適用はありません。
解説
消費税法上の非居住者の定義
消費税法上の非居住者の定義は、「外国為替及び外国貿易法」の居住者、非居住者の概念をそのまま引用しています(消法8①、消令1②二)。したがって、所得税法上の居住者、非居住者とはその範囲が異なることに留意が必要です。
外国人の場合は、原則として非居住者となりますが、「本邦に入国後6月以上経過するに至った者は」居住者となります。
参考 TU-19801129-4672-15.pdf (mof.go.jp)
質問への当てはめ
留学生が、消費税法上の非居住者のケースで解答します。
住宅の貸付けは、非課税取引となりますが、貸付期間が1か月に満たない場合や、旅館業に係る施設の貸付は課税取引となります(消法別表2十三、消令16の2)。これは非居住者に対しても同様の取り扱いとなります。したがって、ご質問の非居住者である留学生へのアパートの貸付けは、原則通り非課税取引となります。
また1か月未満の単位でアパートを貸付けた場合は、上記の通り課税取引となります。非居住者に対する資産の貸付けで、輸出免税の適用を受けるものは、鉱業権、特許権、著作権と営業権等に限定されています(消令17②六)。したがって、ご質問のように非居住者である留学生にアパートを貸付けた場合でも、輸出免税が適用されることはありません。
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