こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
最近、「開業初年度からインボイスになるにはどうしたらいいか」というお問い合わせがあります。
今回は、「開業年度からインボイスの登録事業者になるには」というテーマのブログです。
目次
登録申請書を提出する
インボイスの登録事業者になるには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を、所轄税務署長に提出します。
インボイス登録は、自動的には行われません。
必ず登録申請手続きが必要です。
提出期限
開業年からインボイス登録を受けたい場合、提出期限は以下となります。
- 法人の場合
設立事業年度の終了日まで(事業を開始した日の属する課税期間の末日)(消法9④、消令 20 一)。 - 個人事業主の場合
新規開業をした年の12月31日まで。
参考1:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/11.pdf
登録申請書の記載方法
記載方法は、国税庁のフローチャートを参照すると分かりやすいです。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0022012-012.pdf
Englishのバージョンもあります:https://www.nta.go.jp/english/taxes/consumption_tax/201606-9en.pdf
開業初年度からインボイス登録を受けたい場合の記載方法がありますので、必ずこの通りに記載をしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024009-069_c1.pdf
「消費税課税事業者選択届出書」の提出について
免税事業者が課税事業者になる場合は、「消費税課税事業者選択届出書」というものを、所轄税務署長に提出する必要があります。
しかしながらインボイス導入時に特例が制定されました。
つまり、「免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合、経過措置により、課税選択届出書の提出を要せず、課税事業者となることができます(詳しくは、問7《免税事業者が令和5年 10 月1日から令和11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合》をご参照ください。)。
この場合においても、登録申請書に「課税期間の初日から登録を受けようとする旨」を記載することにより、事業を開始(設立)した課税期間の初日に遡って登録を受けたものとみなされ、課税期間の初日(登録日)から課税事業者となります。」
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/11.pdf
初年度からインボイス登録をする場合で、シミュレーションをした方がいい例
たとえば、初年度に不動産の取得や多額の設備投資をする場合に、インボイス登録をして消費税の課税事業者となることで、消費税の還付を受けることが出来る可能性があります。
しかしながら、一度消費税の還付を受けるということは、原則的な方法で消費税の計算を行い、申告を行うこととなります。
そうすると、2年~3年間は原則的な方法で消費税を計算することとなります。
場合によっては、還付を受けず、免税事業者あるいは2割特例や簡易課税を適用した方が、2~3年のスパンでは消費税では有利になることもあります。
初年度に消費税の還付を計画している場合は、インボイス登録前に、2~3年スパンの有利不利計算をシミュレーションすることをおすすめします。
まとめ
消費税は改正が繰り返されているため、かなり複雑な制度となっています。
特に登録申請の時期や、消費税還付に関する部分は慎重に対応する必要があります。
消費税の還付については、税務署もかなり厳格な対応をしています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022001-098.pdf
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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