【所得税】非永住者の外国税額控除


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

本日は、「非永住者の外国税額控除」の記事を書きます。

「非永住者」とは、居住者のカテゴリーに属している区分です。

「非永住者」のイメージは、「日本に1年以上住んでいるような外国籍の方」です。

こちらのブログに、もう少し詳しく書いています。

たとえば、非永住者の方が、外国で収入があり、外国で税金が課されたとします。

その収入が日本でも申告する必要がある場合には、日本でも税金が課されます。

そすると、外国と日本で同じ収入に対して、二重で税金が課されます。

そのような二重課税を排除するために、「外国税額控除」という制度があります。

「外国税額控除」は、非永住者でも適用があります。

まず非永住者について、日本で課税される所得の範囲ですが、①国外源泉所得以外の所得と、②国外源泉所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたものです(所令7①二)。

非永住者の外国税額控除は、基本的には②に該当する取引に対して、適用されます。

すなわち、非永住者が国外源泉所得の一部または全部を国内で受けるか、あるいは国内に送金して日本で課税される場合(送金課税)は、その部分に対する外国の税金は、日本で外国税額控除の対象となります。

よって、国内で支払われたり、国内に送金されたものが無い場合は、日本において課税される所得が無いため、外国で税金が課せられているとしても、外国税額控除の対象とはなりません(所基通95-29)。

免責事項

  • 当サイト内のブログ内容については、執筆時点の各種法令に基づき記載をしているため、記載内容が必ずしも最新の情報であるとは限りません。
  • 限定された条件下での記載や、一般の方にも記事を読みやすいよう一部専門的な内容を避けた記載をしています。正確性等を高めるよう努めておりますが、当サイト内のブログに記載された情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、当ブログ管理者は一切責任を負いません。
  • ご自身の税務等に関するご判断に際しては、必ず顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。

サービスメニュー

  • 税務顧問サービス、スポット税務相談、個人事業主の開業/会社設立のサポート、創業融資サポートなど。
  • 海外取引の税金、国際税務や英語対応が可能。
  • 年に一回の個人の確定申告も随時承っています。
  • マネーフォワードやChatworkを使い、経理業務の効率化のご支援。
  • 対応エリア:練馬区、渋谷区、豊島区、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区を中心に、東京23区
    西東京市、三鷹市、武蔵野市など、東京23区外
    神奈川県、埼玉県、千葉県。
    長野県(出身地のため)。
    ※オンラインツールを使い、全国対応も可能です。

PAGE TOP