【法人税】新設会社は、いつから役員報酬を支給すべきか?


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

会社を設立後に、役員報酬を支給します。

役員報酬の支給については、スタッフの給料とは違って、法人税いくつかの制約があります。

本日は、新設会社はいつから役員報酬を支給すべきかの解説をします。

法人税では、役員報酬を損金(法人税における経費)とするには、「定期同額給与」に該当する必要があります。

(他にも事前確定届出給与や業績連動給与などがありますが、当記事では割愛します。)

「定期同額給与」に該当するには、その支給が事業年度開始の日から3月を経過する日までに行われる必要があります(本来の条文の記述とは異なりますが、設立時に合わせるよう意訳していますので、ご留意ください)。

【具体例1】

新設法人が役員報酬を月40万円支給する場合、①設立日~役員報酬の支給開始(設立から3か月以内)までの期間は0円

②支給開始から期末までは毎月40万円

上記であれば、役員報酬は全額損金に算入出来ます。

【具体例2】

新設法人が役員報酬を月40万円支給する場合、①設立日~役員報酬の支給開始(設立から4か月以内)までの期間は0円

②支給開始から期末までは毎月40万円

上記ですと、「定期同額給与」に該当しませんので、役員報酬の全額が損金に算入できないこととなります(経費が減るので、法人税が増加します)

【具体例2】のように、会社設立後に、事業が軌道に乗るまでに想定より時間がかかり、4か月以上にわたり役員報酬の支給をしない場合もあると思います。

その場合でも、法人税のルールはそのまま適用され、役員報酬を損金に出来ないという事態が生じえますので、留意が必要です。

上記のように、設立日から3か月以内に役員報酬を支給していなくても、「臨時改定事由」というものに該当すると、損金になります。

「臨時改定事由」とは、例えば、

①その法人の役員の職制上の地位の変更

②その役員の職務の内容の重大な変更

③その他これらに類するやむを得ない事情

によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定、を言います。

しかしながら、「臨時改定事由」は、創業時には想定できない偶発的な事象が該当します。

従って、創業時に「臨時改定事由」を適用するにはハードルが高い印象がありますので、役員報酬の支給まで見込んだ創業計画を立てることが重要です。

参考1:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm

参考2:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

免責事項

  • 当サイト内のブログ内容については、執筆時点の各種法令に基づき記載をしているため、記載内容が必ずしも最新の情報であるとは限りません。
  • 限定された条件下での記載や、一般の方にも記事を読みやすいよう一部専門的な内容を避けた記載をしています。正確性等を高めるよう努めておりますが、当サイト内のブログに記載された情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、当ブログ管理者は一切責任を負いません。
  • ご自身の税務等に関するご判断に際しては、必ず顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。

サービスメニュー

  • 税務顧問サービス、スポット税務相談、個人事業主の開業/会社設立のサポート、創業融資サポートなど。
  • 海外取引の税金、国際税務や英語対応が可能。
  • 年に一回の個人の確定申告も随時承っています。
  • マネーフォワードやChatworkを使い、経理業務の効率化のご支援。
  • 対応エリア:練馬区、渋谷区、豊島区、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区を中心に、東京23区
    西東京市、三鷹市、武蔵野市など、東京23区外
    神奈川県、埼玉県、千葉県。
    長野県(出身地のため)。
    ※オンラインツールを使い、全国対応も可能です。

PAGE TOP