こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
法人を設立すると、バックオフィス関係で色々と対応すべきことが発生します。
とくに税金関係は、対応期限がはっきり決まっているもが多いので、事前にしかっりと確認していくことが重要です。
目次
法人を新規設立してから、1期目の税金スケジュール
法人を新規に設立してから、1期目の税金スケジュールは、表にするここんな感じです(3月決算を想定しています)。

まずは、税務署に法人設立届などを提出する
法人を設立したら、まずは法人設立届を税務署に提出します。
沢山あります。
それぞれの書類は提出期限がマチマチです。
「3.給与等の支払事務所の開設届出書」が一番早く提出期限が到来します。
よってこの時に必要な全書類を提出してしまうのが、効率的です(法人設立から一か月以内)。
1.法人設立届出書
設立の日以後2か月以内に所轄税務署長へ提出します。定款等の写しを添付する必要があります(法法148①、法規63)。
また都道府県や、市町村にも同様に設立届を提出します。
2.青色申告の承認申請書
設立日から3月を経過した日と設立事業年度終了の日のいずれか早い日の前日が提出期限です(法法122②一)。
3.給与等の支払事務所の開設届出書
役員報酬や従業員給料を支給する場合に、提出が必要です。提出期限は、給与等の支払事務所を開設した日から1月以内です(所法230)
4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与等の支給人員が常時10人未満の場合には、源泉税の納付回数を年2回にすることが出来ます(所法216)。
またこれ以外にも、該当のある法人については、以下のような書類も提出する必要があります。
5.適格請求書発行事業者の登録申請書
6.申告期限の延長の特例の申請書
7.棚卸資産の評価方法の届出書
8.減価償却資産の償却方法の届出書
9.有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の届出書
10.外貨建資産等の期末換算の方法の届出書
11.為替予約差額の一括計上の方法の届出書
12.事前確定届出給与に関する届出書
役員報酬を決める
役員報酬は、会社設立から3か月以内に決定し、支給します。
一度決定したら、1年間は毎月同額を支給します。
サリーマン時代のように、毎月給料の金額が変動する、ということは一般的には起きません。
源泉税を納付する
小規模な法人ですと、年に2回、源泉税を税務署に納付します。
納付期限は、1月~6月分を7月10日まで、7月~12月分を1月20日までです。
源泉税は1日でも納付が遅れると、不納付加算税というペナルティーの税金が発生します。
納付漏れがないように対応が必要です。
年末から年明けにかけては、年末調整、法定調書、償却資産税の申告
年末から年明けにかけては、年末調整、法定調書、償却資産税の申告が必要です。
それぞれ留意すべき点が多くあります。
一人社長で取引も多くなければ、自社で対応することも出来ると思います。
法人会などに入っていると、年末調整の研修などありますので、活用してみると良いと思います。
決算申告
決算申告は、原則的には期末から2か月以内に行います。
納税も合わせて2か月以内となります。
まずは売上げや仕入れ、経費などを会計ソフトに登録します。
最近の会計ソフトは使いやすいものも多いので、取引量が少なければ自社でも対応できるかもしれません。
会計数値が固まったら、法人税の申告書を作成します。
なかなか手書きで作成するのはしんどいと思いますので、法人税の申告システムなどを使うのが現実的だと思います。
まとめ
会社を設立すると、バックオフィス業務の負担は結構あります。
計画的に対応していくのが重要だと思います。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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