こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
会計事務所業界では、賃上げ促進税制は、ずいぶんと一般的な制度になりました。
ただ、毎年改正が行われたり、企業規模によって要件が異なったりと、実務では対応に時間がかかります。
令和6年度の税制改正で、「繰越控除措置」が創設されました。
中小企業向けですが、影響は大きいと思います。
繰越控除措置の創設
従前では、赤字企業については給与水準が上がっても、賃上げ促進税制の適用はありませんでした。
今回の改正では、赤字企業でも、賃上げ促進税制の要件を満たしていれば、税額控除額を5年間繰り越せることとなりました。
繰越には別表の記載が必要なので、該当がある場合は忘れずに適用しましょう。

適用開始時期
この改正は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されます。
通常は、2025年3月期の決算から適用開始になります。
一般的な税額控除額
ちなみに賃上げ促進税制の税額控除額についても、以下のような見直しが行われています。
あわせてご確認いただければと思います。

参考URL https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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