【所得税】個人事業を開始するまでの開業費は、どこまで経費になる?


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

個人事業を始める際に、事業開始までに発生する費用があります。

そのような費用は、「開業費」と呼ばれています。

本日は、どこまでが開業費となるか、またいつの経費にするか、解説をします。

開業費とは、「個人事業を開始するまでにかかった費用」のことを言います。

具体的には、このような費用が該当します。

開業費の具体例

  • 開業のためのセミナーへの参加費用
  • 通信費やサーバー代
  • 打ち合わせの費用
  • 関係先へ接待やお土産
  • 広告宣伝費、ホームページの作成費用
  • 開業関連の書籍の購入代

逆に、開業費にならないものもあります。

例えば、

  • 10万円以上のパソコンやiPadなど(固定資産として減価償却をしていく)
  • 仕入れ
  • 敷金

などは、開業費にはなりません。

開業費は経費になります。

①5年間(60か月)で経費にするか、②任意のタイミングで経費にしていくか、を選ぶことが出来ます(所法50、所令137①一、③)。

なので、開業当初は赤字で利益が出ない場合は、経費にせず翌年に繰り延べて、利益が出た年に経費にすることも可能です。

また、事業開始から6年目でも、まだ経費にしていない開業費があれば、任意のタイミングで経費にすることが出来ます。

事業を開始していなくても、開業のために使った費用は、経費に出来ます。

そのような費用は、漏れなく集めておくことで、税金を抑えることが出来ます。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

参考HP

1.https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/08.htm

2.https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070914/pdf/26.pdf

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