こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
個人事業を始める際に、事業開始までに発生する費用があります。
そのような費用は、「開業費」と呼ばれています。
本日は、どこまでが開業費となるか、またいつの経費にするか、解説をします。
開業費とは
開業費とは、「個人事業を開始するまでにかかった費用」のことを言います。
具体的には、このような費用が該当します。
開業費の具体例
- 開業のためのセミナーへの参加費用
- 通信費やサーバー代
- 打ち合わせの費用
- 関係先へ接待やお土産
- 広告宣伝費、ホームページの作成費用
- 開業関連の書籍の購入代
逆に、開業費にならないものもあります。
例えば、
- 10万円以上のパソコンやiPadなど(固定資産として減価償却をしていく)
- 仕入れ
- 敷金
などは、開業費にはなりません。
開業費は経費になる?
開業費は経費になります。
①5年間(60か月)で経費にするか、②任意のタイミングで経費にしていくか、を選ぶことが出来ます(所法50、所令137①一、③)。
なので、開業当初は赤字で利益が出ない場合は、経費にせず翌年に繰り延べて、利益が出た年に経費にすることも可能です。
また、事業開始から6年目でも、まだ経費にしていない開業費があれば、任意のタイミングで経費にすることが出来ます。
まとめ
事業を開始していなくても、開業のために使った費用は、経費に出来ます。
そのような費用は、漏れなく集めておくことで、税金を抑えることが出来ます。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
参考HP
1.https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/08.htm
2.https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070914/pdf/26.pdf
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