こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
本日は、個人事業主への出張手当が経費になるか、記載します。
結論としては、個人事業主への出張手当そのものは、経費になりません。
従業員に対する出張手当は、適正な金額であれば、経費に出来ます。
また受け取った従業員側も、給与として課税されません(所基通9-3)。
一方で、個人事業主が受け取った出張手当は、経費に出来ません。
個人事業主の場合は、実際に何に使用したかで、経費になるかならないかの判断をします。
たとえば、出張先の宿泊代や取引先との接待交際費は、経費になります。
しかしながら、家族へのお土産代は家事費になりますので、経費になりません。
したがって、個人事業主に対しては、出張手当を支払うのではなく、実際の支出金額をもとに、経費になるかならないかを判断することになります。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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