こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
質問
わたしは、今年の7月からアメリカの会社に3年間の予定で出向することとなりました。
日本でアパート収入があり、不動産所得として青色申告をしていました。
日本の親族に納税管理人となってもらい、今年分以降の確定申告を行う予定です。
今年の7月から非居住者になりますが、不動産所得は青色申告が出来ますか?
回答
非居住者については、国内源泉所得のうち総合課税の対象となる所得について確定申告をする必要があります。
不動産所得、事業所得又は山林所得を有する非居住者については、居住者についての青色申告の規定を準用することとされています(所法166)。
したがって、ご質問の場合は不動産所得がありますので、青色申告として確定申告をすることが出来ます。
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