こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
問い
当社は雑誌の編集会社です。
カメラマンに「①雑誌に掲載するための写真撮影」と「②社内の掲示板に掲載するための写真撮影」を依頼しています。
この場合は、カメラマンへの報酬は源泉徴収が必要でしょうか?
答え
写真に対する報酬については、雑誌・広告その他の印刷物に掲載するためのものに関しては、源泉徴収が必要です(所法204①一、所令320①)。
そのため、ご質問の①のケースでは支払い時に源泉徴収が必要です。
一方で②はその写真が印刷物に掲載されるものではありません。
したがって②に対しては源泉徴収は不要です。
なお、源泉徴収税額ですが、その報酬の10.21%(1回の支払額が100万円を超える場合は、その超える部分の金額については20.42%)に相当する金額です。
免責事項
- 当サイト内のブログ内容については、執筆時点の各種法令に基づき記載をしているため、記載内容が必ずしも最新の情報であるとは限りません。
- 限定された条件下での記載や、一般の方にも記事を読みやすいよう一部専門的な内容を避けた記載をしています。正確性等を高めるよう努めておりますが、当サイト内のブログに記載された情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、当ブログ管理者は一切責任を負いません。
- ご自身の税務等に関するご判断に際しては、必ず顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。
サービスメニュー
- 税務顧問サービス、スポット税務相談、個人事業主の開業/会社設立のサポート、創業融資サポートなど。
- 海外取引の税金、国際税務や英語対応が可能。
- 年に一回の個人の確定申告も随時承っています。
- マネーフォワードやChatworkを使い、経理業務の効率化のご支援。
- 対応エリア:練馬区、渋谷区、豊島区、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区を中心に、東京23区
西東京市、三鷹市、武蔵野市など、東京23区外
神奈川県、埼玉県、千葉県。
長野県(出身地のため)。
※オンラインツールを使い、全国対応も可能です。