【相談しやすい会計事務所(英語対応可能 練馬区大泉学園)】

【所得税】非居住者の172条による「準確定申告」


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

本日は、非居住者の172条による「準確定申告」の記事を書きます。

あまり実務では出てこない論点ですが、出てきたときに結構戸惑います。

いざという時のために、事前に確認をしておくことが重要です。

※なお、相続が発生したときの準確定申告とは別の取扱いになります。

たとえば、海外で働いている日本人をイメージしてください。

そのような方は通常は「非居住者」となります。

非居住者が日本に来て働くと、それは日本の「国内源泉所得」となり、日本で課税が発生します(所法7①三、161①十二イ)。

給与所得者の源泉地は、「どこで働いたか」で決まるからです。

そのような方が日本で申告するために、「172条による準確定申告」があります。

172条による「準確定申告」の提出が必要なケースは、限定的です。

たとえば以下の全てに当てはまるケースです。

  • 非居住者が日本で働いた(国内源泉所得)
  • 給与の支払者が「外国法人」である
    (「日本法人」の場合は、給与支払い時に源泉徴収がなされ、日本での課税関係は終了します。よって「172条による準確定申告書」の提出は不要です。
  • 上記「外国法人」は、日本に支店を有していない。

このようなケースですと、日本で働いた分の給与について、日本側は税金の徴収ができません。

なので、172条の準確定申告を提出することで、日本での納税義務を果たす必要があります。

172条の準確定申告は、退職所得や人的役務の提供(フリーランス)なども、対象となります。

非居住者のフリーランスの方は、特に申告漏れが無いように注意する必要があります。

税額計算の方法は、シンプルです。

額面金額に20.42%の税率を掛けて、終了です(所法164②二、169、170)。

給与所得控除などの適用はありません。

国税庁のホームページに、フォーマットがあります。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/027.pdf

申告期限は、ステータスによって2つあります。

  1. 納税者が翌年の3月15日まで日本にいる場合・・・翌年3月15日
  2. 納税者が翌年の3月15日以前に日本に居所を有しなくなる場合・・・居所を有しなくなる日
    (納税管理人を選任していても、居所を有しなくなった後に提出した場合は、期限後申告となります)

租税条約の規定には「短期滞在者免税」という規定があります。

ざっくり言うと、「非居住者が183日以下の日数で日本に働いた場合は、日本で課税しません。」というルールです。

「短期滞在者免税」に当てはまる場合は、そもそも日本では免税となるので、172条による準確定申告は不要です。

「短期滞在者免税」については、租税条約ごとに細かな違いがあります。

詳しくは、こちらのブログをご参照ください。

172条による準確定申告は、実務で出てくることは少ないと思います。

ただし出てきたときに混乱する論点でもあるので、慎重に検討が必要となります。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

免責事項

  • 当サイト内のブログ内容については、執筆時点の各種法令に基づき記載をしているため、記載内容が必ずしも最新の情報であるとは限りません。
  • 限定された条件下での記載や、一般の方にも記事を読みやすいよう一部専門的な内容を避けた記載をしています。正確性等を高めるよう努めておりますが、当サイト内のブログに記載された情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、当ブログ管理者は一切責任を負いません。
  • ご自身の税務等に関するご判断に際しては、必ず顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。

サービスメニュー

  • 税務顧問サービス、スポット税務相談、個人事業主の開業/会社設立のサポート、創業融資サポートなど。
  • 海外取引の税金、国際税務や英語対応が可能。
  • 年に一回の個人の確定申告も随時承っています。
  • マネーフォワードやChatworkを使い、経理業務の効率化のご支援。
  • 対応エリア:練馬区、渋谷区、豊島区、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区を中心に、東京23区
    西東京市、三鷹市、武蔵野市など、東京23区外
    神奈川県、埼玉県、千葉県。
    長野県(出身地のため)。
    ※オンラインツールを使い、全国対応も可能です。

PAGE TOP