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【所得税】国内と国外の給与所得がある場合の、外国税額控除


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

本日は「国内と国外の給与所得がある場合の、外国税額控除」を記載します。

私は日本の永住者です。

日本の企業に勤めていますが、この度、海外子会社に7か月間出向することになりました。

海外子会社の給料から源泉徴収がされています。

確定申告で外国税額控除を適用できると聞きましたが、その方法を教えてください。

【概要】

  • 日本企業からの給与
    5,000,000円(源泉徴収税額100,000円)
  • 外国子会社からの給与 
    USD30,000(源泉徴収税額USD3,000)
    TTMが140円と仮定します。
    →日本円では、4,200,000円(源泉徴収税額420,000円)

国税庁の「確定申告作成コーナー」を利用する

確定申告書の作成は、国税庁の「確定申告作成コーナー」を利用することを想定します。

給与収入は、国内・国外をそれぞれ所定の箇所に入力すれば、給与所得などは自動計算されます。

各種所得控除なども、年末調整済みの源泉徴収票を所定の箇所に入力します。

外国税額控除のポイントは、「調整国外所得金額」の算出です。

「調整国外所得金額」とは

「調整国外所得金額」とは、外国税額控除の限度額計算をする際のもととなる、国外源泉所得のことです。

この金額は、所得税法基本通達95-26により計算します。

「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」の2枚目の④覧に金額を記載します。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/058.pdf

調整国外所得の計算

【事例】の調整国外所得金額を計算します。

このような算式となります。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/17/02.htm

  1. 給与所得金額(確定申告書第一表の⑥覧の数字)
    7,250,000円
  2. 給与等の総額のうちその源泉が国外にあるものの金額(外国の給与)
    4,200,000円
  3. 給与等の総額(日本の給与+外国の給与)
    9,200,000円

調整国外所得金額=1×2/3=3,309,782円

この金額を「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」の2枚目の④覧に転記します。

あとは外国税額控除の金額は自動計算されます。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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