こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
本日は、「特定創業支援等事業」の記事を書きます。
「特定創業支援等事業」とは、市区町村が中心となって、独立開業をサポートしてくれる制度です。
特に、「経営」、「販路開拓」、「財務」、「人材育成」について、専門家の支援を受けながら知識を身に着けることが出来ます。
さらに、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を取得すると、各種の「創業に関する優遇措置」を受けることができます(会社設立時の費用負担を減らしたり、優遇金利で借入をすることが出来るなど)。
独立開業する際には、是非とも利用したい制度です。
「特定創業支援等事業」とは?
「特定創業支援等事業」とは、市区町村が地域の創業支援事業者(商工会議所、金融機関など)と連携して、創業希望者や創業後間もない方に対して、継続的な支援を行う事業のことです。
練馬区では、「ネリサポ」というところが窓口になっています。
https://nerima-idc.or.jp/bsc/kigyousien/post_14.html
どのような支援があるか?
「特定創業支援等事業」の具体的な支援内容は、市区町村によって違いますが、「経営」、「販路開拓」、「財務」、「人材育成」に関して、専門家から知識を学ぶことができます。
具体的には数回のセミナーを受講し、創業に必要な知識を習得してきます。
練馬区であれば、以下の2つの講座があります。
- ワンストップ相談による特定創業支援等事業(年8ターム・オンライン開催)
- 創業!ねりま塾「実践編」(年2回(夏・冬)・会場開催)
講座の比較表です。

出典:https://nerima-idc.or.jp/bsc/docs/tokuteisougyoushien_hikaku_R70401.pdf
嬉しい優遇措置
上記の支援事業を受講すると、受講証明が発行されます。
その証明書があると受けられる優遇措置があります。
練馬区では以下のような優遇措置を受けることが出来ます。
特に、会社設立時の登録免許税が半額になるのは嬉しい制度ですね。

出典:https://nerima-idc.or.jp/bsc/docs/yugusochi_menu_R70303.pdf
受講スケジュールに注意
上記で記載したように、特定創業支援等事業には開催スケジュールがあります。
登録免許税の減額や、優遇税制を受ける場合は、特定創業支援等事業を受けるスケジュールに注意する必要があります。
例えば、登録免許税の減額を受けたい場合は、会社設立の前に特定創業支援等事業を受けて、証明書の発行を受ける必要があります。
ちなみに私はわりと行き当たりばったりで開業したので、ネリサポの特定創業支援等事業は受けませんでした(;’∀’)
ただ、今からでもまだ受講は出来るので、チャンスがあれば受けてみたいなと思っています。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
免責事項
- 当サイト内のブログ内容については、執筆時点の各種法令に基づき記載をしているため、記載内容が必ずしも最新の情報であるとは限りません。
- 限定された条件下での記載や、一般の方にも記事を読みやすいよう一部専門的な内容を避けた記載をしています。正確性等を高めるよう努めておりますが、当サイト内のブログに記載された情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、当ブログ管理者は一切責任を負いません。
- ご自身の税務等に関するご判断に際しては、必ず顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。
サービスメニュー
- 法人の決算申告のみのご依頼
- 税務顧問サービス
- スポット税務相談
- 個人事業主の確定申告
- 会社設立のサポート、創業融資サポート
- 海外取引の税金、国際税務や英語対応が可能。
- クラウド会計やITツールを使って、経理業務の効率化のご支援。
- 対応エリア:練馬区、渋谷区、豊島区、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区を中心に、東京23区
西東京市、三鷹市、武蔵野市など、東京23区外
神奈川県、埼玉県、千葉県。
長野県(出身地のため)。
※オンラインツールを使い、全国対応も可能です。