こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
個人事業主が先代から事業を引き継ぐことがあると思います。
法人の場合は、株式を後継者に譲渡することで承継が完了します。
個人事業主の場合は、事業を引き継ぐというよりも、先代が事業を廃止し、後継者が新たに事業を始める、という流れになります。
現経営者の必要な手続き
現経営者は、個人事業を廃止する必要があります。
税務署に対して、以下のような書類を提出します。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書
- 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
- 事業廃止届出書(消費税の課税事業者の場合)
後継者の必要な手続き
後継者は事業を開始しますので、以下のような書類を税務署に提出します。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 所得税の青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出書
- 適格請求書発行事業者の登録申請手続(インボイスの登録をする場合)
また、許認可関係の手続きが必要な場合も、関係各所へ必要な手続きをとる必要があります。
贈与税に注意
後継者に、事業用資産を無償や著しく低い価額で譲渡する場合は注意が必要です。
その場合は、後継者に贈与税がかかるケースがあります。
規模の大きな事業を引き継ぐ際は、個人版事業承継税制の利用を検討するなど、事前の対策が必要となります。
参考:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024006-044_04.pdf
まとめ
個人の事業を引き継ぐ際は、届出の提出など、対応が必要な事項があります。
特に青色申告の承認申請書は提出期限を過ぎると、その年に青色申告が出来なくなりますので留意が必要です。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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