問:当社は、国内の暗号資産交換業者を通じて、保有する暗号資産を譲渡しました。この場合の消費税の課税関係を教えてください。
解答:国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産の譲渡には、消費税は課されません。
消費税法上、支払手段及びこれに類するものの譲渡は非課税とされています。国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産の譲渡は、この支払手段等の譲渡に該当し、消費税は非課税となります。
また、消費税の確定申告を一般課税により行う場合には、仕入控除税額を計算する際、当課税期間の課税売上高、免税売上高及び非課税売上高を基に課税売上割合を算出することとなりますが、支払手段等に該当する当該暗号資産の譲渡については、課税売上割合の算出に当たって、非課税売上高に含めて計算する必要はありません。
(参考)
1.暗号資産交換業者に対して暗号資産の売買に係る仲介料として支払う手数料は、仲介に係る役務の提供の対価として支払うものですので、課税対象になります。
なお、暗号資産の売買を目的とした購入に係る手数料は、消費税の申告において個別対応方式を採用する場合、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ(いわゆる非課税売上げに対応する課税仕入れ)に該当することとなります。
2.平成29年6月以前に国内において行った暗号資産の譲渡は、消費税の課税対象となります。
なお、消費税の課税事業者に該当する方が、平成 29 年6月以前に国内において行った暗号資産の購入に係る課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けるためには、取引の相手方の氏名等一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となりますが、暗号資産交換業者などの媒介者を介して行われる暗号資産の購入に関し、取引の相手方又は媒介者から請求書等の交付を受けられないなど、やむを得ない理由がある場合には、帳簿にその旨と媒介者の氏名等を記載して保存することとなります。
3.令和5年6月1日以後に国内において行われる電子決済手段の譲渡についても、上記と同様に、支払手段等の譲渡に該当しますので、消費税は非課税となります。
また、当該電子決済手段の譲渡についても、課税売上割合の算出に当たって、非課税売上高に含めて計算する必要はありません。
【関係法令等】
消法6①、30、別表2二、消令9④、48②
国税庁 暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)問6-1
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