こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
本日は、役員報酬の取り扱いで、「事前確定届出給与」について書きます。
役員に賞与を支給したいときに利用する制度です。
ただし留意点も多いです。
事前確定届出給与とは
「事前確定届出給与」とは、役員に賞与を支給する場合に利用する制度です。
ただし通常の従業員賞与と異なり、「事前に確定しいてる給与」が対象となります。
「事前に確定しいてる給与」というのは、「支給日」と「支給額」をあらかじめ決めている状態を指します。
そして決めた事項を、税務署に知らせる必要があります。
「役員報酬は利益調整に使わせない」というのが役員報酬の基本的なルールです。
「事前決めている役員賞与なら損金(法人税におけるの経費のようなもの)にしていいよ」ということなのだと思います。
「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する
事前確定届出給与は、あらかじめ「事前確定届出給与に関する届出書」というものを、税務署に提出する必要があります。
届出の期限は、以下のうちどちらか早い日です。
- 株主総会等(株主総会、社員総会その他これらに準ずるもの)の決議によりその定めをした場合における当該決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1月を経過する日
- その会計期間開始の日から4月(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る税務署長の指定を受けている法人はその指定に係る月数に3を加えた月数)を経過する日
たとえば3月決算の法人を例にとります。
- 5月25日に定時株主総会を開く場合
→6月25日が届出の提出期限です。 - 6月24日に定時株主総会を開く場合(1か月の申告期限の延長を受けている法人)
→7月24日が提出期限となります。
この届出の期限は絶対なので、逸失すると役員報酬は損金になりません。
「支給日」と「支給額」を厳守
「事前確定届給与に関する届出書」には、役員賞与の「支給日」と「支給額」を明記します。
その通りに役員賞与を支給することで、損金になります。
逆に届出書にきさいした「支給日」と「支給額」のどちらかが、実際の役員賞与の支給と異なる場合は、損金にできません。
役員賞与は金額が大きくなる傾向があるので、損金にならないときのインパクトは大きいです。
適用要件を確実に満たすようにすることが肝要です。
個人的には役員賞与を12で割って毎月の役員報酬に上乗せした方が、管理も楽でシンプルなので、良いと考えています。
参考:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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