こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
本日は、最近読んだ専門書の感想です。
ひかりアドバイザリーグループの、「新訂 会社清算の実務Q&A」です。
直近で会社の解散清算業務の依頼がきそうだったので、復習がてら読んでみました。
会社の解散清算に当たって、いくつか疑問点があったのですが、本書を読んだら解決しました。
読んでよかったです。
ちなみに解散清算は英語で「Dissolution / Liquidation」と言います。
解散清算業務は、あまり経験しない?
解散清算業務は、頻繁にある業務とは言えないかもしれません。
私自身、初めて解散清算の申告を経験したのは、会計事務所業界に入って6年目くらいの時でした。
その後、不思議なことに何社も解散清算業務を経験することになりましたが、たまたまそうなっただけです。
独立してから、初めて解散清算業務の話が来たので、復習がてら本書を読みました。
通常は、清算事業年度において、期限切れ欠損金を債務免除益にぶつけるので、課税所得は発生しません。
社歴の長い会社ですと、代表者借入れの債務免除益が多額になる傾向があります。
なので、債務免除益と期限切れ欠損金の関係について、改めて税法の裏付けをきちんと確認したいと思いました。
会社の解散清算の疑問が解消した(法人税)
本書を読む前に、会社の解散清算業務について、いつくつか疑問がありました。
疑問というより、税法上はどのような建付けになっているの?という疑問です。
たとえば、
- 債務超過会社の解散清算は、裁判所の特別清算の手続きが要求されているけれど、同族会社でそこまでやるのか?
- 「残余財産がないと見込まれる」って、どいういう状態?
→最終的なBSが均等割りとそれに見合う現預金しか残っていない状態は、「残余財産がないと見込まれる」ということになるの? - 解散した後に、解散を取りやめる時は、どんな手続きが必要?
などです。
本書を読んだら、解決しました。
解散清算業務に携わるならオススメの専門書です。
解散清算業務は、なかなか携わる機会がないかもしれません。
だからこそ、いざという時には専門書を読んで、正しい手続きを踏んでいくことが肝要だと思います。
税金計算上も独特の規定や制約があります。
特に期限切れ欠損金と、役員借入の債務免除益は、同族会社の解散清算では肝になります。
そのあたりの法律的な流れをしっかりと押さえる必要があります。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
免責事項
- 当サイト内のブログ内容については、執筆時点の各種法令に基づき記載をしているため、記載内容が必ずしも最新の情報であるとは限りません。
- 限定された条件下での記載や、一般の方にも記事を読みやすいよう一部専門的な内容を避けた記載をしています。正確性等を高めるよう努めておりますが、当サイト内のブログに記載された情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、当ブログ管理者は一切責任を負いません。
- ご自身の税務等に関するご判断に際しては、必ず顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。
サービスメニュー
- 法人の決算申告のみのご依頼
- 税務顧問サービス
- スポット税務相談
- 個人事業主の確定申告
- 会社設立のサポート、創業融資サポート
- 海外取引の税金、国際税務や英語対応が可能。
- クラウド会計やITツールを使って、経理業務の効率化のご支援。
- 対応エリア:練馬区、渋谷区、豊島区、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区を中心に、東京23区
西東京市、三鷹市、武蔵野市など、東京23区外
神奈川県、埼玉県、千葉県。
長野県(出身地のため)。
※オンラインツールを使い、全国対応も可能です。