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【本の感想】『新訂 会社清算の実務Q&A』


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

本日は、最近読んだ専門書の感想です。

ひかりアドバイザリーグループの、「新訂 会社清算の実務Q&A」です。

直近で会社の解散清算業務の依頼がきそうだったので、復習がてら読んでみました。

会社の解散清算に当たって、いくつか疑問点があったのですが、本書を読んだら解決しました。

読んでよかったです。

ちなみに解散清算は英語で「Dissolution / Liquidation」と言います。

解散清算業務は、頻繁にある業務とは言えないかもしれません。

私自身、初めて解散清算の申告を経験したのは、会計事務所業界に入って6年目くらいの時でした。

その後、不思議なことに何社も解散清算業務を経験することになりましたが、たまたまそうなっただけです。

独立してから、初めて解散清算業務の話が来たので、復習がてら本書を読みました。

通常は、清算事業年度において、期限切れ欠損金を債務免除益にぶつけるので、課税所得は発生しません。

社歴の長い会社ですと、代表者借入れの債務免除益が多額になる傾向があります。

なので、債務免除益と期限切れ欠損金の関係について、改めて税法の裏付けをきちんと確認したいと思いました。

本書を読む前に、会社の解散清算業務について、いつくつか疑問がありました。

疑問というより、税法上はどのような建付けになっているの?という疑問です。

たとえば、

  • 債務超過会社の解散清算は、裁判所の特別清算の手続きが要求されているけれど、同族会社でそこまでやるのか?
  • 「残余財産がないと見込まれる」って、どいういう状態?
    →最終的なBSが均等割りとそれに見合う現預金しか残っていない状態は、「残余財産がないと見込まれる」ということになるの?
  • 解散した後に、解散を取りやめる時は、どんな手続きが必要?

などです。

本書を読んだら、解決しました。

解散清算業務は、なかなか携わる機会がないかもしれません。

だからこそ、いざという時には専門書を読んで、正しい手続きを踏んでいくことが肝要だと思います。

税金計算上も独特の規定や制約があります。

特に期限切れ欠損金と、役員借入の債務免除益は、同族会社の解散清算では肝になります。

そのあたりの法律的な流れをしっかりと押さえる必要があります。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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