【所得税・非永住者】「居住形態等に関する確認書」


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

非永住者は確定申告をする際に、「居住形態等に関する確認書」を提出する必要があります。

非永住者であった期間を有する居住者は、確定申告書を提出する場合には、次に掲げる事項を記載した「居住形態等に関する確認書」をあわせて提出する必要があります(所法120⑦、所規47の4①)

  1. 氏名、国籍及び住所又は居所
  2. その年の前年以前10年内の各年において、国内に住所又は居所を有することとなった日及び有しないこととなった日並びに国内に住所又は居所を有していた期間
  3. その年において非永住者、非永住者以外の居住者及び非居住者であったそれぞれの期間
  4. その年において非永住者であった期間内に生じた次に掲げる金額
    ①国外源泉所得以外の所得の金額
    ②国外源泉所得の金額並びに当該金額のうち、国内において支払われた金額及び国外から送金された金額
  5. その他参考となるべき事項

「居住形態等に関する確認書」は、国税庁のHPにひな形が掲載されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r05/19.pdf

この確認書は、送金課税の有無の確認のためにも重要な書類となります。

また、住所又は居所を有していた期間の計算は、初日不算入で記載します。

免責事項

  • 当サイト内のブログ内容については、執筆時点の各種法令に基づき記載をしているため、記載内容が必ずしも最新の情報であるとは限りません。
  • 限定された条件下での記載や、一般の方にも記事を読みやすいよう一部専門的な内容を避けた記載をしています。正確性等を高めるよう努めておりますが、当サイト内のブログに記載された情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、当ブログ管理者は一切責任を負いません。
  • ご自身の税務等に関するご判断に際しては、必ず顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。

サービスメニュー

  • 税務顧問サービス、スポット税務相談、個人事業主の開業/会社設立のサポート、創業融資サポートなど。
  • 海外取引の税金、国際税務や英語対応が可能。
  • 年に一回の個人の確定申告も随時承っています。
  • マネーフォワードやChatworkを使い、経理業務の効率化のご支援。
  • 対応エリア:練馬区、渋谷区、豊島区、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区を中心に、東京23区
    西東京市、三鷹市、武蔵野市など、東京23区外
    神奈川県、埼玉県、千葉県。
    長野県(出身地のため)。
    ※オンラインツールを使い、全国対応も可能です。

PAGE TOP