こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
非永住者は確定申告をする際に、「居住形態等に関する確認書」を提出する必要があります。
概要
非永住者であった期間を有する居住者は、確定申告書を提出する場合には、次に掲げる事項を記載した「居住形態等に関する確認書」をあわせて提出する必要があります(所法120⑦、所規47の4①)
- 氏名、国籍及び住所又は居所
- その年の前年以前10年内の各年において、国内に住所又は居所を有することとなった日及び有しないこととなった日並びに国内に住所又は居所を有していた期間
- その年において非永住者、非永住者以外の居住者及び非居住者であったそれぞれの期間
- その年において非永住者であった期間内に生じた次に掲げる金額
①国外源泉所得以外の所得の金額
②国外源泉所得の金額並びに当該金額のうち、国内において支払われた金額及び国外から送金された金額 - その他参考となるべき事項
書式
「居住形態等に関する確認書」は、国税庁のHPにひな形が掲載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r05/19.pdf
この確認書は、送金課税の有無の確認のためにも重要な書類となります。
また、住所又は居所を有していた期間の計算は、初日不算入で記載します。
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