こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
設立1年目で、売上げは無く、経費だけが発生する場合があります。
その場合の消費税の還付について、ブログを書きます。
ステップ① 消費税の課税事業者になる
まずは、設立事業年度から、消費税の課税事業者になります。
以前は、「課税事業者の選択届」を提出する必要がありました。
現在は、インボイスの登録申請をすれば、自動的に消費税の課税事業者になるという経過措置があります。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/11.pdf

ステップ② 「個別対応方式」で消費税の申告をする
概要
消費税の計算(仕入れ税額控除)には、「個別対応方式」、「一括比例配分方式」、「全額控除方式」の3つのパターンがあります。
小規模な事業者であれば、「全額控除方式」で計算することが多いです。
しかし、売上げが無い事業年度において、消費税の還付を受けたい場合は、「個別対応方式」で消費税の計算をする必要があります。
個別対応方式
個別対応方式は、経費の区分を3つに分けます。
- 課税売上げにのみ要するもの
- 非課税売上げにのみ要するもの
- 共通して要するもの
です。
これは、普段の仕訳の時から、3つの区分に分けて仕訳登録をする必要があります。
なので、通常より作業量が多くなります。
そして、売上げが無い事業年度において、消費税の還付を受けることが出来る経費は、1の「課税売上げにのみ要するもの」だけとなります。
「課税売上げにのみ要するもの」とは
「課税売上げにのみ要するもの」とは、売上げに直接紐づくような経費です。
具体的には、仕入れや原材料、外注費などの費用が該当します。
それ以外の事務所家賃などの販管費は3の「共通して要するもの」になります。
売上げの無い事業年においては、3の「共通して要するもの」は、残念ながら還付の対象になりません。
参考:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/16.htm

まとめ
まとめると、以下の流れです。
- 消費税の事業者になる
- 個別対応方式で、消費税の計算をする
- 仕入れや材料費、外注費など、売上げに直接紐づくような経費だけが、還付の対象となる。
- 上記3以外の販管費(共通して要するもの)は、還付の対象とならない。
以上となります。
還付申告は、税務署に対して還付請求することになりますので、通常の申告よりも慎重に対応する必要があります。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
免責事項
- 当サイト内のブログ内容については、執筆時点の各種法令に基づき記載をしているため、記載内容が必ずしも最新の情報であるとは限りません。
- 限定された条件下での記載や、一般の方にも記事を読みやすいよう一部専門的な内容を避けた記載をしています。正確性等を高めるよう努めておりますが、当サイト内のブログに記載された情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、当ブログ管理者は一切責任を負いません。
- ご自身の税務等に関するご判断に際しては、必ず顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。
サービスメニュー
- 税務顧問サービス、スポット税務相談、個人事業主の開業/会社設立のサポート、創業融資サポートなど。
- 海外取引の税金、国際税務や英語対応が可能。
- 年に一回の個人の確定申告も随時承っています。
- マネーフォワードやChatworkを使い、経理業務の効率化のご支援。
- 対応エリア:練馬区、渋谷区、豊島区、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区を中心に、東京23区
西東京市、三鷹市、武蔵野市など、東京23区外
神奈川県、埼玉県、千葉県。
長野県(出身地のため)。
※オンラインツールを使い、全国対応も可能です。
