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【消費税】法人設立1年目の消費税の還付申告(課税売上げが無い場合)


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

設立1年目で、売上げは無く、経費だけが発生する場合があります。

その場合の消費税の還付について、ブログを書きます。

まずは、設立事業年度から、消費税の課税事業者になります。

以前は、「課税事業者の選択届」を提出する必要がありました。

現在は、インボイスの登録申請をすれば、自動的に消費税の課税事業者になるという経過措置があります。

参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/11.pdf

概要

消費税の計算(仕入れ税額控除)には、「個別対応方式」、「一括比例配分方式」、「全額控除方式」の3つのパターンがあります。

小規模な事業者であれば、「全額控除方式」で計算することが多いです。

しかし、売上げが無い事業年度において、消費税の還付を受けたい場合は、「個別対応方式」で消費税の計算をする必要があります。

個別対応方式

個別対応方式は、経費の区分を3つに分けます。

  1. 課税売上げにのみ要するもの
  2. 非課税売上げにのみ要するもの
  3. 共通して要するもの

です。

これは、普段の仕訳の時から、3つの区分に分けて仕訳登録をする必要があります。

なので、通常より作業量が多くなります。

そして、売上げが無い事業年度において、消費税の還付を受けることが出来る経費は、1の「課税売上げにのみ要するもの」だけとなります。

「課税売上げにのみ要するもの」とは

「課税売上げにのみ要するもの」とは、売上げに直接紐づくような経費です。

具体的には、仕入れや原材料、外注費などの費用が該当します。

それ以外の事務所家賃などの販管費は3の「共通して要するもの」になります。

売上げの無い事業年においては、3の「共通して要するもの」は、残念ながら還付の対象になりません。

参考:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/16.htm

まとめると、以下の流れです。

  1. 消費税の事業者になる
  2. 個別対応方式で、消費税の計算をする
  3. 仕入れや材料費、外注費など、売上げに直接紐づくような経費だけが、還付の対象となる。
  4. 上記3以外の販管費(共通して要するもの)は、還付の対象とならない。

以上となります。

還付申告は、税務署に対して還付請求することになりますので、通常の申告よりも慎重に対応する必要があります。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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