【相談しやすい会計事務所(練馬区大泉学園)】

【法人税】役員報酬の取り扱い①「定期同額給与」


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

本日は、役員報酬の取り扱いを記載します。

その中でも一番基本となる、定期同額給与について書いていきます。

法人税の役員報酬の考え方に、「定期同額給与」というものがあります。

定期同額給与とは、「その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの」をいいます(法法 34①一)。

要するに、「毎月の役員報酬は同額であれば、損金(法人税における経費)になるよ」、という規定です。

会社を設立すると、税理士などから「役員報酬は毎月同額を支給してください」と言われるかもしれませんが、この規定がその理由です。

役員報酬のルールの根本的な考え方は、「役員報酬を利益調整に使わせない」というものです。

毎月の役員報酬を自由に変更できると、同族会社などであれば簡単に利益調整が出来ます。

なので、そのような恣意性を排除するために、「定期同額給与」の規定が設けられています。

役員報酬の変更は、通常は期首から2か月以内に改定して、3か月目から変更額を支給します。
(場合によっては3か月目までに改定して、4か月目から変更額の支給でもOKです)

3月決算の会社を例に、上記を図にするとこんな感じです。

ケース1

ケース2

役員報酬が損金不算入になると、法人税が増えます。

適正に支給していれば、法人税は増えなかったかもしれません。

役員報酬の支給や変更は、きちんとルールに沿って行っていくことが肝要です。

役員報酬には、他にも様々なルールがあります。

国税庁がQAを出していますので、合わせて参考にしてください(内容は難しいです)。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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