【相談しやすい会計事務所(英語対応可能 練馬区大泉学園)】

【法人税】「役員借入金」の解消方法3つ


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

本日は「役員借入金」の解消方法を記載します。

「役員借入金」とは、会社が役員から資金を入れてもらう時に発生します。

実務では、貸借対照表の負債の部で「短期借入金」として表示されていることが多いです。

役員借入金が発生する理由は、おもに以下のようなものがあります。

  • 運転資金の補填
  • 役員報酬の未払い
  • 社長個人がポケットマネーで会社の経費を立替

「役員借入金」は本来はあるべきでないのですが、多くの中小企業で発生していると思います。

役員報酬を減額する

もっともシンプルで、即効性のある方法です。

例えば社長の手取りが30万円の場合は、役員報酬を減額して手取りを20万円にします。

残り10万円を、「役員借入金」の返済として社長に渡します。

毎月10万円ずつ「役員借入金」が減っていくので、いつかはゼロ円になります。

この方法はもう一つメリットがあります。

それは役員報酬が減るので、所得税・住民税・社会保険料の負担も減ることです。

ただし留意点もいくつかあります。

  • 役員報酬は年に1回しか変更タイミングが無い
    →役員報酬は基本的には決算月から3か月目からしか変更できません。
    それ以外のタイミングで変更すると、法人税の計算で経費にならない可能性が高いです。
  • 法人税が増えるかもしれない
    役員報酬が減るということは、経費が減ることを意味します。
    したがって、法人税の支払が増える可能性があります。
    (欠損金が十分にある場合に、実行するのが得策です。)
  • 退職間際だと、退職金の支給額が減少する可能性がある
  • 将来貰える厚生年金が少なくなる

親族に贈与する

「役員借入金」は社長から見ると、会社にお金を貸している状態(債権)になります。

したがって、その債権を親族に贈与して、役員借入金を減らしていく方法もあります。

贈与税の問題があるので、親族に年間110万円ずつ贈与します。

ただし、「役員借入金」は債権性が担保されているか微妙なので、親族からすると贈与されても嬉しくない、という問題があります。

また会社からみると、「役員借入金」自体は減らないので、根本的な解消にはなりません。

DES

DES(Debt Equity Swap:債務と自己資本の交換)という手法もあります。

「役員借入金」を、会社の株式(資本金)に振り替える手法です。

ただしDESは留意点も多く、手続きも大変です。

  • 会社から見ると、「役員借入金」という債務を免除してもらう形になるので、「債務免除益」という利益がたちます。
    欠損金で相殺できればいいのですが、そいうでなければ法人税が発生します。
  • 資本金が増加するので、均等割りという税金が増額になる可能性もあります。
  • 株主が複数いる場合は、みなし贈与の問題があります。

なお過去に、DESに失敗して、税理士が多額の損害賠償を請求された事例があります。
参考URL:https://kaikeizine.jp/article/2164/

「役員借入金」の問題点は、「相続財産になること」です。

社長に相続が発生した場合に、「役員借入金」は相続税の対象となります(社長から見ると「会社への貸付金」となるから)。

通常は、「役員借入金」には資産価値は無いケースが多いです。

にもかかわらず、相続税の対象となることで、税金の負担が増えます。

社歴が長く、社長が高齢の場合は、「役員借入金」の問題が大きくのしかかるケースがあります。

「役員借入金」は、出来るだけ早期に解消した方がいいです。

役員借入金を有している会社は、欠損金を持っているケースが多いと思います。

個人的には「役員報酬を減額しつつ、欠損金を活用して、法人税の負担も発生させない」ようにして、解消するのが良いと考えています。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

免責事項

  • 当サイト内のブログ内容については、執筆時点の各種法令に基づき記載をしているため、記載内容が必ずしも最新の情報であるとは限りません。
  • 限定された条件下での記載や、一般の方にも記事を読みやすいよう一部専門的な内容を避けた記載をしています。正確性等を高めるよう努めておりますが、当サイト内のブログに記載された情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、当ブログ管理者は一切責任を負いません。
  • ご自身の税務等に関するご判断に際しては、必ず顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。

サービスメニュー

  • 税務顧問サービス、スポット税務相談、個人事業主の開業/会社設立のサポート、創業融資サポートなど。
  • 海外取引の税金、国際税務や英語対応が可能。
  • 年に一回の個人の確定申告も随時承っています。
  • マネーフォワードやChatworkを使い、経理業務の効率化のご支援。
  • 対応エリア:練馬区、渋谷区、豊島区、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区を中心に、東京23区
    西東京市、三鷹市、武蔵野市など、東京23区外
    神奈川県、埼玉県、千葉県。
    長野県(出身地のため)。
    ※オンラインツールを使い、全国対応も可能です。

PAGE TOP