こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
事業をしていると、領収書をもらい忘れたり、または失くしてしまうことがあります。
飲み会、タクシー、ちょっとした備品の購入などなど。
「領収書をなくしてしまうと経費に出来ない!」と考えてしまいますが、必ずしもそんなことはありません。
本日は、領収書がなくても経費にする方法を解説します。
領収書がなければ、記録し、保存しておく
領収書はあるに越したことはありません。
ただ、もし領収書が無い場合は、「支出内容を記録し保存」しておきましょう。
以下のポイントをメモして置き、それを保存します。
- 日付け
- 金額
- 支払先
- 内容
これらを記載します。
形式は問わないのでメモ書きのようなものでも問題はないのですが、可能であれば「出金伝票」に記載するのがベストです。
記載内容は、絶対にごまかさない
出金伝票は、ある意味で自己申告で経費にする方法です。
客観性に欠けるため、絶対にごまかすようなことは書いてはいけません。
必ず経費性のあるものを、正確にメモしておくようにしましょう。
数万円もするようなモノは、やはり領収書の保存を
数万円もするようなモノを購入した場合は、やはり領収書を保存することが無難です。
数万円もするようなモノを、出金伝票で処理していると、税務調査の際に調査官に与える印象は良くないです。
それだけで帳票の管理がずさんな印象を与えてしますので、やはり数万円もするようなモノは領収書を保存するようにしましょう。
まとめ
領収書は大切な帳簿書類ですが、無いからと言ってそれだけで経費に出来ないわけではありません。
メモ書きや出金伝票に、きちんと記録を残すことで、経費にすることが出来ます。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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