【所得税】個人の納税義務者の区分について


Q:個人の納税義務者は、所得税法上ではどのようになっていますか?

A:所得税法上では、個人の納税義務者は、非永住者以外の居住者、非永住者、非居住者の3つに区分されています。

所得税法上の納税義務者を図示すると、下記のようになります(メチャクチャ分かりづらいですね…)。

一般的な日本人は、「非永住者以外の居住者(永住者)」に該当します。

外国人の場合の納税義務の判定は、以下のようになります。

1.まず1年以上、日本に住所を有しているか、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有するかどうかで、「居住者」、「非居住者」のどちらに該当するか、判定します。

2ー1.「居住者」に該当した場合は、①国籍の有無か、過去10年以内に日本に5年以下しか住んでいないかで、「非永住者以外の居住者(永住者)」か、「非永住者」のどちらに該当するかを判定します。

2-2.「非居住者」に該当した場合は、「非居住者」となります。

納税義務者の判定は重要です。なぜなら、上記3つの区分により、所得税が課税される範囲が異なるからです。

たとえば外国人から確定申告を依頼された際、非永住者だと思っていたら、永住者だったとなると、課税所得の範囲が異なりますので、税金計算を間違える可能性があります。

外国人から確定申告を依頼された際は、クライアントがどのカテゴリーに属するか、慎重な判断が必要となります。

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