【所得税】ワーキング・ホリデーの来日者を雇用する場合の税金


Q:私はカナダ人で、ワーキング・ホリデーを利用し来日しました。滞在期間は10か月の予定です。現在は東京のレストランでアルバイトをしていますが、私の税金関係はどのようになりますか?

A:非居住者に該当するため、給料から20.42%の源泉徴収がされます。

解説

ワーキング・ホリデー制度とは

ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取決め等に基づき、各々が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。

各々の国・地域が、その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し、二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨とします。

日本は、1980年にオーストラリアとの間でワーキング・ホリデー制度を開始したのを皮切りに、現在29か国・地域との間で同制度を導入しています(令和5年8月1日現在)。

課税関係

ワーキング・ホリデー制度を利用して来日している外国人は、基本的に滞在期間は1年未満のため、日本の所得税法上は非居住者となります(所法2①五、所令14①一)。

そのため、レストランからアルバイトの給料を支払われるときに、20.42%の源泉徴収がされ、課税関係は終了します(所法161①十二、所法212①、213①)。

なお1年を超える滞在となった場合は、居住者としての課税関係となります。つまり通常の日本人アルバイトと同様の源泉徴収額となります。

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