質問:わたしは、個人事業主として、経営コンサルタントをしています(インボイス登録済み)。この度、生活用品を売却しましたが、この売却は消費税の課税の対象になりますか?
解答:消費税の課税の対象となる取引は「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付及び役務の提供並びに特定仕入れ」です(消法2①八、4①)。
したがって経営コンサルタントを営む事業者であっても、生活用品の売却を行う場合は、事業者以外の者が売却をした場合と同様に、事業として行うものではありません(消基通5-1-1(注))。
よって、個人事業主が行う生活用品の売却は、消費税の課税の対象となりません。
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