【法人税】絵画や彫刻などの美術品は、経費になる?(減価償却資産)


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

絵画や彫刻などの美術品は、会社の経費になるのでしょうか?

本日は、その論点を解説します。

絵画や美術品は、時間が経つと価値が落ちるわけではありません。

むしろ時間の経過とともに、価値が上がる場合があります。

法人税では、経費に出来ない絵画や美術品について、以下のようなルールがあります。

  1. 古美術品、古文章、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
  2. 1以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く)

上記2の、時の経過によりその価値が減少することが明らかなものには、例えば、会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として法人が取得するもののうち、移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであり、かつ、他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものが含まれます。

また、取得価額が1点100万円未満であるもの(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く。)は減価償却資産と取り扱います。

(参考条文:法法、2二十三、法令13かっこ書、法基通7-1-1)

減価償却資産に該当し、経費になる場合、耐用年数は以下のようになります。

  • 主として金属製のもの:15年
  • 上記以外のもの:8年

絵画や彫刻などの美術品は、一般的な固定資産と異なり、必ずしも経費になるとは限りません。

購入する美術品が税務上でどのように取り扱われるか、確認し正しい処理をすることが重要です。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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