【法人税】投資信託の会計処理(特別分配金に要注意)


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

法人の投資信託の会計処理を解説します。

購入時は、保有目的の区分に応じて、勘定科目が変わります。売買目的で購入した場合は「有価証券」勘定、長期的な資産運用などを目的に保有する場合は「投資有価証券」勘定を使用します。

(会計仕訳)
有価証券(又は、投資有価証券) / 現金預金

普通分配金を受け取った場合

投資信託を保有している間に、普通分配金を受け取ることがあります。

普通分配金は配当金に相当するものであり、法人にとっては収益となります。

普通分配金を受け取った場合は、「受取配当金」勘定を使って収益計上します。

たとえば、普通分配金として10,000円が支払われた時の仕訳は、以下のようになります。

(会計仕訳)
預金8,468円 & 法人税等1,531円/ 受取配当金10,000円 

普通分配金を受け取った場合、15.315%の所得税が源泉徴収されます。

源泉所得税に相当する金額は「法人税等」勘定で仕訳します。

特別分配金を受け取った場合

これが、特に注意すべきポイントです。

名前に「分配金」とついていますが、収益ではなく、元本の払い戻しとなります。

よって仕訳は以下のようになります。

(会計仕訳)
預金 / 投資有価証券

これを誤って「受取配当金」勘定で処理すると、収益が計上されるので、法人税の負担が増えます。

また、配当ではないので、源泉税は徴収されません。

「有価証券」の場合

期末で時価評価をする必要があります。

1.評価益の仕訳

有価証券 / 有価証券評価益(PL)

2.評価損の場合

有価証券評価損(PL) / 有価証券

「投資有価証券」の場合

評価損益は計上しません。

しかしながら、「その他有価証券評価差額金」というB/S勘定で、評価損益を表現する必要があります。

1.評価益の仕訳(税効果会計は考慮しない)

投資有価証券 / その他有価証券評価差額金(BS)

2.評価損の場合

その他有価証券評価差額金(BS) / 投資有価証券

受取配当等の益金不算入

法人税上で受取配当金の益金不算入の制度があります。

対象となるのは、一定の特定株式投資信託(上場EFTなど)に限定されています。

投資有価証券の売却方法は、①買取請求②解約請求があります。

買取請求

有価証券の譲渡に該当します。

(会計仕訳)
預金 / 投資有価証券(有価証券)& 投資有価証券(有価証券)売却益 (譲渡損の時は、借方に売却損を計上)

解約請求

配当金の受取りとなります。

(会計仕訳)
預金 & 法人税等(源泉税) / 投資有価証券(有価証券) & 受取配当金

解約請求をしたときの利益(受取配当金)には、15.315%の所得税が源泉徴収されます。

サービスメニュー

  • 税務顧問サービス、スポット税務相談、個人事業主の開業/会社設立のサポート、創業融資サポートなど。
  • 海外取引の税金、国際税務や英語対応が可能。
  • 年に一回の個人の確定申告も随時承っています。
  • マネーフォワードやChatworkを使い、経理業務の効率化のご支援。
  • 対応エリア:練馬区、渋谷区、豊島区、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区を中心に、東京23区
    西東京市、三鷹市、武蔵野市など、東京23区外
    神奈川県、埼玉県、千葉県。
    長野県(出身地のため)。
    ※オンラインツールを使い、全国対応も可能です。
  • 当サイト内のブログ内容については、執筆時点の各種法令に基づき記載をしているため、記載内容が必ずしも最新の情報であるとは限りません。
  • 限定された条件下での記載や、一般の方にも記事を読みやすいよう一部専門的な内容を避けた記載をしています。正確性等を高めるよう努めておりますが、当サイト内のブログに記載された情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、当ブログ管理者は一切責任を負いません。
  • ご自身の税務等に関するご判断に際しては、必ず顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。

PAGE TOP