こんにちは。練馬区大泉学園の税理士、上原啓輔です。
質問
当社は7月決算の法人です。
このたび、8月から役員報酬の改定をしたいと考えています。
毎年、10月から役員報酬を改定していたのですが、8月から改定しても法人税法上は問題ないでしょうか。
回答
期首から改定しても、臨時株主総会で決議し、事業年度終了まで定期同額給与に該当すれば、損金に算入できると考えます。
解説
役員報酬の損金算入については、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与など、一定の制限があります。
それは、役員報酬を自由に変更出来てしまうと、利益操作に繋がるため、そういった恣意性を排除する目的があるためです。
ご質問のような改定については、定期同額給与に該当するかの検討が必要です。
定期同額給与の定義は、
「その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与」(法法34)
「当該事業年度開始の日の属する会計期間(())開始の日から3月()を経過する日()まで(())にされた定期給与の額の改定」(法令69①一イ)
(条文上の()書きは省略しています)
とされています。
一般的には、定時株主総会で役員報酬の変更を決議し、決算から3か月目(7月決算であれば、10月分の役員報酬)より改定する場合が多いと思います。
しかしながら、ご質問のようなケースについて、法令上は期首月からの改定が排除されているわけではありません。
したがって、臨時株主総会を開催し、役員報酬の改定を決議することで、期首月から役員報酬を変更することは可能です。
そして事業年度末まで毎月同額を支給する場合は、定期同額給与に該当し、損金算入が可能であると考えます。
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