こんにちは。練馬区大泉学園のひとり税理士、上原啓輔です。
本日は、【税務Q&A 所得税】外貨建取引における為替差損益の税務、を書きます。
Q:数年前にアメリカの銀行でドル建ての定期預金を預け入れました。このたび、定期預金を解約し円で払出しを受けましたが、為替差益が発生しています。確定申告が必要でしょうか?
①アメリカの銀行で定期預金を購入:1ドル100円 10,000ドル購入
②アメリカの銀行の定期預金を解約:1ドル150円
A:為替差益については、雑所得に該当し、確定申告が必要です。
為替差益は、(150円-100円)×10,000ドル=500,000円となります。
解説
居住者が、外貨建取引1を行った場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額2は、当該外貨建取引を行った時における、外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算することとなります(所法57の3①)。
- 外貨建取引とは、外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいいます。 ↩︎
- 外国通貨で表示された金額を、本邦通貨表示の金額に換算した金額をいいます。 ↩︎
免責事項
- 当サイト内のブログ内容については、執筆時点の各種法令に基づき記載をしているため、記載内容が必ずしも最新の情報であるとは限りません。
- 限定された条件下での記載や、一般の方にも記事を読みやすいよう一部専門的な内容を避けた記載をしています。正確性等を高めるよう努めておりますが、当サイト内のブログに記載された情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、当ブログ管理者は一切責任を負いません。
- ご自身の税務等に関するご判断に際しては、必ず顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。
サービスメニュー
- 税務顧問サービス、スポット税務相談、個人事業主の開業/会社設立のサポート、創業融資サポートなど。
- 海外取引の税金、国際税務や英語対応が可能。
- 年に一回の個人の確定申告も随時承っています。
- マネーフォワードやChatworkを使い、経理業務の効率化のご支援。
- 対応エリア:練馬区、渋谷区、豊島区、杉並区、中野区、新宿区、世田谷区を中心に、東京23区
西東京市、三鷹市、武蔵野市など、東京23区外
神奈川県、埼玉県、千葉県。
長野県(出身地のため)。
※オンラインツールを使い、全国対応も可能です。