【雑所得】外貨建取引における為替差損益の税務


こんにちは。練馬区大泉学園のひとり税理士、上原啓輔です。

本日は、【税務Q&A 所得税】外貨建取引における為替差損益の税務、を書きます。

Q:数年前にアメリカの銀行でドル建ての定期預金を預け入れました。このたび、定期預金を解約し円で払出しを受けましたが、為替差益が発生しています。確定申告が必要でしょうか?

①アメリカの銀行で定期預金を購入:1ドル100円 10,000ドル購入

②アメリカの銀行の定期預金を解約:1ドル150円 

A:為替差益については、雑所得に該当し、確定申告が必要です。

為替差益は、(150円-100円)×10,000ドル=500,000円となります。

解説

居住者が、外貨建取引1を行った場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額2は、当該外貨建取引を行った時における、外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算することとなります(所法57の3①)。

  1. 外貨建取引とは、外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいいます。 ↩︎
  2. 外国通貨で表示された金額を、本邦通貨表示の金額に換算した金額をいいます。 ↩︎

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