こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
本日は「電子新聞の消費税率」の解説です。
質問
当社はインターネットで電子新聞を購読しています。
電子新聞の購読は、軽減税率8%が適用されますか?
回答
電子新聞の購読は軽減税率が適用されず、10%の消費税が課税されます。
解説
インターネットを通じて購読する電子新聞は、電気通信回線を通じて行われます。
そのため「電気通信利用役務の提供」に該当し、「新聞の譲渡」に該当しません(消法2①八の三、平28改法附34①二)。
したがって軽減税率の適用は無く、税率は10%となります。
なおここで言う「新聞の譲渡」とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する、一般社会的事実を掲載する新聞(1週間に2回以上発行する新聞に限ります。)の定期購読契約に基づく譲渡をいいます。
このような「新聞の譲渡」は軽減税率の対象となります。
参考:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0017007-067_07.pdf
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