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【法人税】受取利息の源泉税の所得税額控除


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

ここ最近、金利が上昇した影響か、銀行の預金利息が増えてきました。

銀行の預金利息は、入金時に15.315%の源泉徴収がされています。

そして、この15.315%の源泉税は、法人の計算に際して、所得税額控除という税額控除を受けることが出来ます。

本日は、そのあたりの解説をします。

銀行から預金利息が入ってきた場合は、以下のような仕訳を計上します。

利息の額面が100円の場合

法人税等(PL)は、仮払法人等(BS)勘定でもOKです(ただしその場合は、別表4で減算する必要があります)。

法人税の申告書を作成する際、上記の源泉税15円の所得税額控除を受けます。

そのために、別表6⑴という書類を作成します。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2025/pdf/06(01).pdf

この書類を添付することで、所得税額控除を受けられます。

配当の源泉税などのような、元本の期間按分は不要です。

なお、源泉税15円を、会計上PLで費用計上している場合は、別表4で加算をする必要があるので留意してください。

別表4のココに15円と転記します。

所得がマイナスの時は、源泉所得税は還付されます。

源泉税は少額の場合も多いのですが、申告後しばらくすると税務署から還付されます。

還付を受けるには、別表1の右下にある、還付口座の記載が必要になります。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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