こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
本日は、「ビジネスと観光を兼ねた海外渡航費の取扱い」を書きます。
会社の経費として海外の渡航費を処理する場合は、ビジネス目的であることが前提です。
とはいえその道中で、観光を兼ねることもあります。
そのあたりの解説になります。
基本的な取り扱い
ビジネスと観光が混在している場合は、渡航費用はその割合で按分して経費にします(法基通9-7-9本文)。
しかしながらビジネスが主目的で海外に行く場合は、航空券などの往復費用は経費になります。
厳密には「海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等法人の業務の遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併せて行うものである場合には、その往復の旅費(当該取引先の所在地等その業務を遂行する場所までのものに限る。)は、法人の業務の遂行上必要と認められる」とされています(法基通9-7-9ただし書)。
具体例
アメリカにビジネスで出張に行く場合に、途中観光をした。
旅行費用
- 往復の航空券:4,000ドル
- ビジネスのために要した費用:2,000ドル
- 観光のために使った費用:500ドル
- ビジネスと観光に区別できない共通費用1,000ドル
合計7,500ドル
日数
- ビジネスのために要した日数:10日
- 観光のために要した日数:2.5日
- 往復と移動に要した日数:3.5日
合計16日
計算例(旅費として認められる金額)
4,000ドル+2,000ドル+1,000ドル×(10日/(10日+2.5日)=6,800ドル
ビジネスと観光を分けて経費計上をしないと、役員報酬や給与課税の問題が生じます。
きっちりと区分しましょう。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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