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【法人税】一人社長で社宅を導入する場合の税金関係


こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。

社宅は福利厚生として優れていますし、税金面でもメリットが多いです。

社宅は、家賃を会社の経費に出来る制度です。

ただし一定の金額は社長が負担する必要があります。

税務上は、「通常の賃貸料」という考え方があります。

「通常の賃貸料」を社長が負担していれば、社長の所得税に影響を与えず、家賃を会社の経費に出来ます。

「小規模住宅」に係る「通常の賃貸料」は以下のように計算します(所基通36-41)。

計算すると一般的な世間相場の賃貸料よりかなり安くなります。

※小規模住宅とは、貸与した家屋の床面積が132㎡(木造住宅以外の家屋は99㎡)以下のものをいいます。

小規模以外の場合は、以下のようになります(所基通36-40)。

借上社宅のケース

「借上社宅の借上料の50%相当額」と「次の算式(A)による額」のどちらか多い額が、「通常の賃貸料」となります。

算式(A)

基本的には、支払家賃の50%を社長が負担していれば、税務上は問題ないと考えます。

会社所有の社宅のケース

上記の算式(A)により計算した金額が「通常の賃貸料」となります。

床面積が240㎡を超えるものや、プールなどが付いている豪華な社宅については、通常の相場並みに賃貸料が「通常の賃貸料」となりますので、注意が必要です。

社宅家賃の支払いは、消費税は非課税仕入れに該当します。

また社長が負担する家賃は、会社からすると非課税売上げに該当します。

消費税計算に影響を与えますで、経理処理に留意する必要があります。

そのほかの留意点としては以下のようなものがあります。

  • 貸主との賃貸借契約は、会社が行うこと(社長個人で契約している物件は社宅になりません)。
  • 社宅規定を作成すること。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

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