こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
タクシー代は、旅費交通費で処理しますが、交際費に該当することもあります。
本日は、タクシー代の課税関係を記載します。
旅費交通費に該当する場合
役員や従業員が、得意先などが開催する懇親会に出席するためにタクシーを利用する場合は、旅費交通費になります。
①会社から懇親会会場、②懇親会会場からそれぞれの自宅までのタクシー代は、会社の業務遂行上の経費であり、接待、供応等のために支出するものではありませんから、旅費交通費となります。
交際費に該当する場合
会社が懇親会を主催する場合において、得意先を会場まで案内するために支出するタクシー代は、得意先に対して自社が行う接待のために支出するものとなります。
そのため、この場合は交際費に該当することとなります。
接待飲食費にも該当しませんので、全額交際費となります。
交際費とは
交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとされています(措法61の4⑥)。
参考:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/15/01.htm
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