こんにちは。練馬区大泉学園で会計事務所を運営している、税理士の上原啓輔です。
非居住者とは、海外に住んでいる方のことです。
非居住者の方でも、日本で収入があると、日本で確定申告をする必要があります。
確定申告書を税務署に提出するのですが、その具体的な提出方法を記載します。
まず、納税管理人を立てる
非居住者の方が海外に転出する場合は、納税管理人を立てます。
納税管理人は、非居住者に代わって日本での税務関連の代行をします。
納税管理人は、基本的には誰でもなれます。
家族、友人、会計事務所などが納税管理人になっているケースが多いように思います。
非居住者はe-Taxが利用出来ない
非居住者の方は、e-Taxを利用できません。
従って、電子申告ができません。
基本的には納税管理人に申告の代行をしてもらう必要があります。
この場合は、確定申告書は書面で税務署に提出します。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/st/guide/unavailable/shinkoku#ccw0800_r6_1
e-Taxによる税理士の代理送信
納税管理人を税理士に依頼していると、その税理士がe-Taxによって、非居住者の確定申告書を代理送信をすることが出来ます。
よってこの場合は、確定申告書を電子申告にり税務署に提出します。
https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/auth/faq/n3/
納税管理人が税理士ではない場合は、確定申告は紙で提出
納税管理人を家族や友人に依頼しつつ、確定申告書の作成は税理士に依頼する場合もあります。
その場合は、税理士によるe-Taxの代理送信ができません。
したがって、税理士が確定申告書を作成し、書面で税務署に提出します。
単純なロジックですが、電子申告に慣れすぎると、意外と盲点になるかなと思いました(税理士の立場で)。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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